紙おむつの減免制度
紙おむつを使用している方がいる世帯に、ごみ処理手数料の一部負担軽減を図るものです。
該当世帯とは
次の表に該当する方で朝日村にお住まいの方は一般廃棄物処理手数料軽減申請ができます。
該当世帯 | 要件 | 枚数 |
---|---|---|
1. 要介護の認定を受けた人がいる世帯 | 要介護保険証の提示をお願いいたします。 介護認定を受けており、紙おむつを使用している。 有効期限月まで分を支給します。 要介護認定1または2の方は、第三者による証明が必要です |
申請月から最高1年間分 60枚 |
2. 障害手帳の交付を受けた人がいる世帯 | 障害手帳の提示をお願いいたします。 身体手帳・療育手帳・精神手帳をお持ちで通年紙おむつを使用している人 |
申請月から最高1年間分 60枚 |
3. 2歳未満の幼児がいる世帯 | 〈 新生児の場合 〉 出生届け時から満2歳になるまで 〈 新生児以外の場合 〉 申請のあった月から満2歳になるつきまでの月数に5乗じた枚数 |
新生児 2年分として120枚 新生児以外 2歳までの月×5枚 |
4. 家庭において紙おむつを6ヶ月以上使用している人がいる世帯 | 在宅生活をしており長期に紙おむつを排出しており今後も継続の可能性がある人 | 申請月から最高1年間分 60枚 |
いずれも「もえるごみ指定袋」25リットルの支給となります。
申請手続き
各手帳、介護保険証、印鑑をご持参のうえ、役場にて、1~2,4の方は6番のカウンター、3の方は7番のカウンターで申請をお願いいたします。
初回申請月から起算して最高1年間分まで支給。その後は毎年申請をお願いいたします。
申請書は下記を参照下さい。
関連ファイルのダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
建設環境課 上下水道環境係
〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4103 ファックス:0263-99-2745
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更新日:2025年04月01日