消費税引き上げに伴うごみ処理及び清掃に関する料金改定について

令和元年10月1日からの消費税引き上げに伴い、ごみの処理及び清掃に関する料金が下記のように改定されます。

尚、下記料金は消費税を含んだ金額となります。

 

(単位:円)

 

種別

区分

手数料(円)

し尿及び浄化槽に係る汚でい

100キログラム(100キログラム未満の端数は切り捨てる。)につき

378

372

ごみ

村が収集運搬し、及び処分するもの

可燃ごみ

村長が指定する14リットルの袋につき

15

15

村長が指定する25リットルの袋につき

30

30

村長が指定する45リットルの袋につき

60

60

不燃ごみ(有害ごみとして別に分別する廃棄物を除く。以下同じ。)

村長が指定する8リットルの袋につき

15

15

村長が指定する18リットルの袋につき

30

30

村長が指定する30リットルの袋につき

60

60

村が許可した者が収集運搬し、及び処分するもの

可燃ごみ

10キログラム(10キログラム未満のものは10キログラムとする。10キログラムを超える場合において、5キログラム未満の端数があるときは、これを切り捨て、5キログラム以上10キログラム未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)につき

228

224

粗大ごみ(政令で定める機械器具及び資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第六の上欄一で定めるパーソナルコンピュータを除く。)

10キログラム以下の場合

611

600

10キログラムを超え20キログラム以下の場合

712

700

20キログラムを超え30キログラム以下の場合

814

800

30キログラムを超え40キログラム以下の場合

916

900

40キログラムを超え50キログラム以下の場合

1,018

1,000

50キログラムを超える場合

10キログラム(10キログラム未満のものは10キログラムとする。)につき

203

200

可燃性破砕粗大ごみ

1立方メートル(総体積1立方メートル未満のものは1立方メートルとする。)につき

2,037

2,000

上記以外の者が持ち込み、村が処分するもの

不燃ごみ

10キログラム(10キログラム未満のものは10キログラムとする。10キログラムを超える場合において、5キログラム未満の端数があるときは、これを切り捨て、5キログラム以上10キログラム未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)につき

150

150

し尿

従量によるもの

収集運搬及び処分

10リットル(10リットル未満の端数は切り捨てる。)につき

139

137

特別加算料

清掃車から便槽までのくみ取り可能な最短距離

40メートルを超え60メートルまでの場合(1回につき)

196

193

60メートルを超える場合(1回につき)

393

386

浄化槽に係る汚でい

収集運搬及び処分

10リットル(10リットル未満の端数は切り捨てる。)につき

139

137

生活排水処理に係る汚でい

収集運搬及び処分

200リットル以下

2,381

2,338

200リットルを超える場合はその超える10リットル(10リットル未満の端数は切り捨てる。)ごとに139円を加算する。

 

この記事に関するお問い合わせ先

建設環境課 上下水道環境係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4103 ファックス:0263-99-2745
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