官民境界確認について
官民境界を確認する場合、立会申請が必要となります。
境界立会とは?
家屋の建築や土地の分筆、売買などを行う際に、土地の境界を確認しなければならない場合があります。その土地が村道や法定外公共物(里道、水路)に接している場合は、村及び隣接地権者へ立会いを求め、土地の境界を確定する必要があります。
なお、申請手続きには現地測量等の専門的な知識が必要となりますので、通常は土地家屋調査士等の資格を持った方に手続依頼する必要があります。
境界確認立会申請について
立会を必要とする場合、次の申請書及び関係図書等を提出して下さい。
- 官民境界確認立会願
- その他、添付書類(境界確認立会願に必要書類を明記してあります)
詳細については下記を参照下さい。
申請にあっての注意事項
- 申請を含む、境界確認に関する一切の費用は申請者負担となります。
- 申請は立会希望日の2週間前までに行ってください。
- 必要に応じて、実施日までに必要な仮杭を打っておいてください。
- 村が立会に応じるのは官民境界確認であって、私有地同士の民民境界確認には応じません。
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この記事に関するお問い合わせ先
建設環境課 建設農地係
〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4103 ファックス:0263-99-2745
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