法定外公共物について

法定外公共物とは

法定外公共物とは、村が所有する道路法・河川法・下水道法等の法令が適用又は準用されない道・水路のことを言います。

これらは一般的に「赤線(里道)」・「青線(水路)」と呼ばれており、法務局の公図には「道」・「水」と表示されています。

法定外公共物の管理について

法定外公共物は、地域に密着した形で地域住民の公共の用に供しているため、地域(地元)での管理をお願いしています。

利用形態の変化により、機能のなくなった法定外公共物が御自宅の敷地へ取り込まれたまま利用されてしまうことがありますが、これは不法占用となります。

この場合には、用途廃止(払下げ)申請又は占用(使用)許可の手続きが必要となります。

法定外公共物の用途廃止(払下げ)申請について

現況で機能しておらず、今後も機能を回復する見込みのない法定外公共物については、区長・隣接者等の関係者から同意を得て用途廃止(払下げ)申請することができます。

申請書類には、図面の作成・調査を要しますので、一般的に土地家屋調査士等の専門家に依頼する必要があります。なお、申請手続きに係る経費は、申請者の負担となります。

御自分の所有する土地に赤線が存在する又は隣接する赤線の払下げを受けたい等の場合は、建設環境課まで御相談ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

建設環境課 建設農地係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4103 ファックス:0263-99-2745
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