長野県土砂等の盛土等の規制に関する条例について
長野県土砂等の盛土等の規制に関する条例が制定されました。
一定規模以上の土砂等の盛土等には許可が必要となります。
盛土等による土砂等の崩落等による災害の発生を防止するため、「長野県土砂等の盛土等の規制に関する条例」が制定されました。この条例により、令和5年1月1日以降に行う一定規模以上の盛土等については、原則、県の許可が必要になります。
主な規制項目
- 面積が3,000平方メートル以上又は高さが5メートル以上の土砂等の盛土等を行う場合には県の許可が必要になります。
- 県の許可を受けるにあたっては、周辺地域の住民に許可申請の内容を周知する必要があります。
- 土地の所有者の方は盛土等の施工状況を定期的に確認する必要があります。
- 条例の規定に違反した場合は、罰則(最大2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が適用されることがあります。
手数料(1件あたりの金額)
- 新規の許可 55,000 円
- 変更の許可 34,000 円
- 譲受の許可 34,000 円
関連ファイルのダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
建設環境課 建設農地係
〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4103 ファックス:0263-99-2745
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年04月01日