老朽危険空家等の除却費補助

老朽化により倒壊などの恐れがある空家等の除却を促進して地域の住環境向上を図るため、村内にある老朽危険空家等の除却を行う方に予算の範囲内において費用の一部を補助します。

補助対象となる空家等

・昭和56年3月31日以前に着工された建築物で居住の用に供されていたものであること。

・空家等対策の推進に関すると特別措置法第14条第2項の規定による勧告の対象となっていないこと。

・個人が所有するものであること。

・所有権以外の権利(土地に係る権利を除く。)が設定されていないこと。

・故意に破損させたものでないこと。

補助対象者

・対象空家等の所有者又はその相続人

・対象空家等が共有である場合にあっては、当該対象空家等の除却について、共有者全員の同意を得たもの

・過去に戸の補助金の交付を受けていない者

・朝日村暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員及び同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でない者

・村税を滞納していない者

※除却工事は、建築基準法第3条の規定による建設業の許可を受けた者及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条の規定による解体工事業者の登録を受けた者に発注すること。

 

補助対象経費と補助金交付額

【補助対象経費】

・同一の敷地に存する補助対象空家の除却工事に要する費用

※家財道具の撤去、運搬及び処分に要する費用及び公共事業等の補償の対象となる費用は対象外

【補助金の交付額】

・補助対象経費の2分の1に相当する額(1,000円未満は切り捨て)とし、上限50万円。

手続きの流れ

・補助を希望する場合は、必ず事前に建設環境課までご相談ください(所有者や相続人の確認ができる者が必要)

・補助申請を行う場合には、補助金交付申請書のほかに複数の書類が必要です。詳しくは、事前相談の際にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設環境課 建設農地係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4103 ファックス:0263-99-2745
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