後期高齢者医療制度

【後期高齢者医療制度の概要】

後期高齢者医療制度は、平成20年4月より都道府県ごとに設置された後期高齢者広域連合が運営主体となり、75歳以上の方、または一定の障がいがある65歳以上の方の医療を担う制度です。
資格の認定や保険料の賦課決定などは長野県後期高齢者広域連合が行い、保険料の徴収や各種相談及び申請や届け出の受付などの業務は市町村が行っています。

【対象となる方】

・75歳以上の方

・65歳から74歳で一定の障がいがあり、加入を希望する方

【被保険者証について】

保険証は1人に1枚ずつ交付されます。
医療機関にかかるときは、必ず窓口で提示してください。

保険証を失くしたり汚して使えなくなったりした場合には再交付しますので、身分証明書をお持ちの上、役場窓口にて手続きをしてください。その際、手数料はかかりません。

 

【一部負担金(窓口で支払う医療費)の割合】

前年の所得をもとに「一般の方は1割または2割」「現役並み所得の方は3割」となります。

ただし3割の方でも一定の条件に当てはまる方は、1割または2割になる可能性があります。

【後期高齢者医療保険料について】

加入する被保険者1人ひとりが保険料を負担します。
保険料は、均等割額と所得割額の合計額となります。

  • 均等割額…被保険者全員にかかる金額
  • 所得割額…被保険者の所得に応じてかかる金額

個人の保険料は1年に1度計算され、世帯状況や所得等が変化した場合は随時再計算されます。

また、2年に1度保険料全体の見直しが行われます。

所得の低い方については軽減措置があります。また、後期高齢者医療保険に加入する前に被用者保険(市町村国保・国保組合は対象外)の被扶養者であった方についても、制度加入から2年間軽減措置があります。

【保険料の納付方法について】

保険料の納め方は2種類あります。

  1. 特別徴収…年金からの天引き
  2. 普通徴収…口座振替や納付書による納付

新規に加入された方、転入された方などは、8か月程度で自動的に普通徴収から特別徴収に切り替わります。ただし、一定の条件に該当する方については継続して普通徴収となります。

【高額療養費について】

1ヶ月の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として申請された口座に振込まれます。該当の場合は、長野県後期高齢者医療広域連合より申請書が届きますので、役場へ提出してください。

一度申請をしていただくと、以降は自動的に支給されます。

【限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)について】

「市町村民税非課税世帯の方」が対象です。
(被保険者本人が非課税でも家族の中に課税の方がいると対象になりません)

減額認定証を保険証と共に医療機関窓口へ提示することにより、窓口での支払いが高額療養費の区分における一定の限度額までとなります。また入院したときの食事代についても減額されます。

申請を希望する方は被保険者証をお持ちの上、役場窓口にて手続きをしてください。

【限度額適用認定証について】

「現役並み所得者(保険証が3割になっている方)で課税標準額が145万円から690万円未満までの方」が対象です。

限度額証を保険証と共に医療機関窓口へ提示することにより、窓口での支払いが高額療養費の区分における一定の限度額までとなります。

申請を希望する方は被保険者証をお持ちの上、役場窓口にて手続きをしてください。


制度についての詳細は、こちらもご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 健康づくり係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-2540 ファックス:0263-99-2745
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