第三者行為損害賠償求償

国民健康保険の第三者行為求償とは

交通事故等、第三者(加害者)の不法行為によって生じた保険給付について、市町村が立て替えた医療費等を加害者に対して、損害賠償請求することです。

 

交通事故等で保険証を使われる方は必ず朝日村国保(0263-99-2540)へご連絡いただき

、申請をお願いいたします。

また、受診の際は医療機関様へも交通事故であることをきちんと伝えてください。

 

社保へ加入されている方は、勤務されている会社へお問い合わせください。

対象事例

  • 交通事故(自動車・バイク・自転車)
  • 他人のペットなどによるケガ
  • 不当な暴力や障害行為によるケガ
  • 他者所有の建物での設備の欠陥などによる事故
  • 購入食品や飲食店などの食中毒
  • スキー・スノーボートなどの接触事故

提出書類について

国民健康保険中央会は、損保団体様へ傷病届提出の協力をお願いしております。

任意保険会社様でサポートを受けられる場合もありますので、加入の保険会社様と相談しながら、記入いただければと思います。

 

交通事故の場合

交通事故

提出書類

・第三者行為による傷病届

・交通事故証明書又は人身事故証明入手不能理由書

・事故発生状況報告書

・念書

・加害者からの誓約書

その他の事例の場合

かみつき

提出書類

・第三者行為による傷病届

・人身事故証明入手不能理由書

・事故発生状況報告書

・念書

・加害者からの誓約書

示談について

示談成立後の保険給付金は、原則として加害者側へ請求できなくなります。

示談前に住民福祉課 健康づくり係 国保担当へご連絡ください。

注意点

 

※会社への通勤・勤務中の事故は労災対象となる場合があります。

労災対象となる場合は保険証は使えません。

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 健康づくり係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-2540 ファックス:0263-99-2745
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