各種給付(国民健康保険)

更新日:2025年07月31日

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限度額適用認定証

同じ月内の医療費の自己負担が高額になったとき、医療機関の窓口で提示することで、お支払い金額を自己負担限度額までに抑えることができる証明書です。

マイナ保険証を利用している方は限度額認定証を申請していない場合でも医療機関の窓口での支払いは限度額までになります。

マイナンバーカードをお持ちでない場合やマイナ保険証を利用していない70歳未満の方、70歳~75歳以下の非課税世帯の方は申請により交付します。

(※マイナ保険証を利用していない70歳~75歳以下の非課税世帯以外の方は70歳の誕生日より前に村から交付される「高齢受給者証兼資格確認書」を提示すると窓口の負担額が自己負担限度額までとなります。)

原則、国民健康保険税を滞納している世帯の方には交付できません。

出産育児一時金の支給

国保の被保険者が出産したときには、50万円が申請により支給されます。妊娠4ヶ月(85日)以上であれば死産、流産の場合でも支給されます。ただし、他の健康保険から出産育児金の支給を受けることができる場合は支給されません。

国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ、印鑑、通帳をご持参のうえ申請をお願いします。(出生届の際手続きを行います。)

葬祭費の支給

国保の被保険者が亡くなったときには、5万円が申請により支給されます。

国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ、印鑑、通帳をご持参のうえ申請をお願いします。

移送費の支給

国保の被保険者が、医師の指示によりやむを得ず入院や転院などの移送に費用がかかったときは、申請し国保が必要と認めた場合は、支給されます。

国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ、印鑑、医師の意見書、領収書、通帳をご持参のうえ申請をお願いします。

その他の支給

高額療養費

同じ月内の医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

70歳未満に人と70歳以上75歳未満の人では限度額が異なります。

必要書類

・マイナンバーカード等の身分確認ができる書類

・朝日村国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ

・高額療養費に該当した月の領収書

・通帳

・印鑑

国民健康保険高額療養費支給申請書

療養費請求書

療養費

下記の場合はいったん全額自己負担になりますが、国保担当窓口へ申請し、審査で決定されれば、自己負担を除いた額が支給されます。

  1. 事故や急病などでマイナ保険証や資格確認書を持たずに診療をうけたとき
  2. 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき
  3. 手術などで輸血に用いた生血代がかかったとき(医師が必要と認めたとき)
  4. 海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
  5. はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき(医師の同意が必要で、受領委任は除く)
  6. 骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

必要書類

・マイナンバーカード等の身分確認ができる書類

・朝日村国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ

・上記該当の必要書類(領収書、医師の診断書や指示書等)

・通帳

・印鑑

国民健康保険療養費支給申請書

療養費請求書

 

 

 

 

※詳しくは国民健康保険担当へお問い合わせください

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この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 健康づくり係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-2540 ファックス:0263-99-2745
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