国民健康保険税について

納税義務者

被保険者である世帯主を納税義務者として課税します。

ただし、被保険者でない世帯主であっても、その世帯に被保険者がいる場合は、その世帯主に課税されます。

賦課期日及び月割課税

賦課期日は、その年度の属する4月1日です。

賦課期日後に納税義務が発生又は消滅並びに世帯内の被保険者の異動(出生・死亡・転入・転出・他保険加入・他保険離脱等)があった場合は、月割課税になります。

納期

税額は毎年6月に1年分を計算して納税通知書を送付します。

普通徴収の場合は1期から9期に分かれた納期となります。

また、口座振替の申し込みをしていただくと、納め忘れを防止できますので、ご利用ください。

 

☆特別徴収の場合は、年金からの天引きとなります。

普通徴収の案内
納付月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
期別 徴収なし 1 2 3 4 5 6 7 8 9

※引き落とし日は朝日村くらしのカレンダーをご確認ください。

税率及び課税額

国民健康保険税は、世帯内の国民健康保険に加入している人それぞれの所得割・資産割・均等割を計算して、その世帯で合算し、平等割を加えた額が課税されます。

国民健康保険税は、(医療分)+(後期高齢者支援金分)+(介護分)の合算額です。

国民健康保険税内訳
区分 医療分 後期高齢者支援金分 介護分
内容 国民健康保険に要する費用 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による納付金の納付に要する費用

40歳以上65歳未満の被保険者に算定

介護保険法の規定による納付金の納付に要する費用

限度額 650,000円 200,000円 170,000円

 

税率 (現在の税率)

医療分課税額の税率
賦課割合 課税の基礎 税率
所得割 課税所得金額(注釈1) 6.70%
資産割 土地及び家屋の固定資産税額 17.4%
均等割 被保険者1人につき 20,000円
平等割 1世帯につき 21,000円
後期高齢者支援金課税額の税率
賦課割合 課税の基礎 税率
所得割 課税所得金額(注釈1) 2.60%
資産割 土地及び家屋の固定資産税額 5.40%
均等割 被保険者1人につき 9,000円
平等割 1世帯につき 8,000円
介護分課税額の税率
賦課割合 課税の基礎 税率
所得割 課税所得金額(注釈1) 1.88%
資産割 土地及び家屋の固定資産税額 5.00%
均等割 被保険者1人につき 8,000円
平等割 1世帯につき 7,000円

(注釈1) 課税所得金額は、課税年度の前年中の総所得金額、分離短期譲渡所得、分離長期譲渡所得、株式等に係る譲渡所得、先物取引に係る雑所得等及び山林所得金額の合計額から基礎控除430,000円を控除した額です。

国民健康保険税についての注意点

国民健康保険は、すべての国民が何らかの医療保険制度の対象となる国民皆保険制度に基づき確立された保険であるため、社会保険等を抜けた人は、国民健康保険等に加入していなければなりません。

手続きが遅れると、遡って国民健康保険税が課税されます。国民健康保険税を納めたくないなどの理由で手続きをとらないで保険証が必要になってから手続きをとると、他の健康保険をやめた翌日から加入となり、保険税はさかのぼって請求され高額となる場合もあります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 健康づくり係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-2540 ファックス:0263-99-2745
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