国民健康保険税について
納税義務者
納税義務者は世帯主です
国民健康保険税は、世帯単位で課税し、世帯主がその納税義務者となります。
世帯主が他の健康保険や後期高齢者医療保険に加入していても、世帯に国保加入者がいれば、納税義務が発生します。
賦課期日及び月割課税
賦課期日は、その年度の属する4月1日です。
賦課期日後に納税義務が発生又は消滅並びに世帯内の被保険者の異動(出生・死亡・転入・転出・他保険加入・他保険離脱等)があった場合は、月割課税になります。
納付方法と納期
国保税の納付方法には普通徴収と特別徴収があります。
普通徴収について
納付書か口座振替で1年分(12か月分)を7月から翌年3月までの全9期で納めていただきます。
保険税確定後、6月下旬から7月頃に「国民健康保険納入通知書」を送付します。
※国民健康保険税は朝日村役場指定の金融機関であれば口座振替が可能です。口座振替をご希望の方は「口座振替納入依頼書」を記入して朝日村役場かご契約される金融機関へ提出してください。
「口座振替納入依頼書」は役場5番窓口にてお渡しします。
口座振替日は毎月25日(金融機関が休日の場合は翌営業日)です。詳しいスケジュールは朝日村くらしのカレンダーをご確認ください。
特別徴収について
保険税を年金から天引きする方法です。1年分(12か月)を偶数月の年金受給日の全6期で納めます。
次のすべてに該当する場合のみ、世帯主の年金から天引きされます。
・世帯主が国保に加入しており、世帯の国保加入者全員が65歳以上75歳未満の場合。
・世帯主が年額18万以上の年金を受給している場合。
・世帯主の介護保険料と国民健康保険料を合わせた額が、特別徴収対象の年金受給額の2分の1を超えない場合。
※世帯主が国民健康保険に加入しており、年度の途中で75歳になる場合や、世帯の中で喪失や加入などの異動があり税額が変更となった場合は納付書または口座振替に切り替えとなります。
年度の途中から年金天引きが開始になる場合は、納付回数が異なります。
仮徴収(4月、6月、8月)と本徴収(10月、12月、2月)で金額の差が大きい場合、6月、8月の金額を調整する場合があります。
■国民健康保険の納税義務者は世帯主です■
国民健康保険税は、世帯単位で課税し、世帯主が納税義務者となります。
よって、世帯に複数の国民健康保険加入者がいる場合でも、世帯全体の保険税額が記載された通知を世帯主宛で送付します。
また、世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、通知を世帯主宛で送付します。
税率及び課税額
朝日村国民健康保険税は、世帯内の国民健康保険に加入している人それぞれの所得割・均等割を計算して、その世帯で合算し、平等割を加えた額が課税されます。
※令和6年度より朝日村国民健康保険税の資産割は廃止となりました。
国民健康保険税は、(医療分)+(後期高齢者支援金分)+(介護分)+(子ども分)の合算額です。
| 区分 | 医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護分 | 子ども分(新設)※1 |
|---|---|---|---|---|
| 限度額 | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
※1 令和8年4月に子ども・子育て支援金制度が設立され国民健康保険税についても「子ども・子育て支援金」分を納付いただきます。
税率
| 賦課割合 | 課税の基礎 | 税率 |
|---|---|---|
| 所得割 | 課税所得金額(注釈1) | 6.40% |
| 均等割 | 被保険者1人につき | 26,000円 |
| 平等割 | 1世帯につき | 26,000円 |
| 賦課割合 | 課税の基礎 | 税率 |
|---|---|---|
| 所得割 | 課税所得金額(注釈1) | 2.60% |
| 均等割 | 被保険者1人につき | 10,000円 |
| 平等割 | 1世帯につき | 9,000円 |
| 賦課割合 | 課税の基礎 | 税率 |
|---|---|---|
| 所得割 | 課税所得金額(注釈1) | 2.50% |
| 均等割 | 被保険者1人につき | 10,000円 |
| 平等割 | 1世帯につき | 8,000円 |
| 賦課割合 | 課税の基礎 | 税率 |
|---|---|---|
| 平等割 | 課税所得金額(注釈1) |
0.29% |
| 均等割 | 被保険者1人につき |
1000円 ※18歳以上均等割り100円 |
| 平等割 | 1世帯につき | 1,000円 |
(注釈1) 課税所得金額は、課税年度の前年中の総所得金額、分離短期譲渡所得、分離長期譲渡所得、株式等に係る譲渡所得、先物取引に係る雑所得等及び山林所得金額の合計額から基礎控除430,000円(注釈2)を控除した額です。
(注釈2)合計所得金額が2,400万円を超える方は、その合計金額に応じて基礎控除額が変わります。
国民健康保険税についての注意点
所得の申告が遅れたり、住民税が変更になったとき
所得の申告が遅れた場合、所得をもとに国保税が計算されるため、追加でご請求させていただくことがあります。
修正申告で住民税が変更になった場合は、国保税も再計算されます。
子ども・子育て支援金制度について
令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まりました。
子ども・子育て支援金制度は、全世代や企業の皆様から医療保険の保険料と合わせて、「子ども・子育て支援金」を拠出いただき、社会全体で子どもや子育て世帯を応援する制度です。
国民健康保険税についても、令和8年度から「子ども・子育て支援金」分を納付いただくことになります。
皆様からいただいた支援金は、児童手当拡充や育児期間中の国民年金保険料免除など、子育て世帯に対する給付の財源となります。
なお、支援金の使い途は、法律(子ども・子育て支援法)により定められており、子育て支援以外の目的で使用されることはありません。
詳しくはこども家庭庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民福祉課 健康づくり係
〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-2540 ファックス:0263-99-2745
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更新日:2026年07月14日