国民健康保険制度
国民健康保険について
国民健康保険とは、みんなでお金(国保税)を出し合い、病気やケガをしたときに備える助け合いの制度です。医療機関で保険証を提示すれば、医療費の一部を支払うだけで医療を受けることができます。
職場の健康保険などに入っている人や、生活保護を受けている人を除くすべての人が加入します。
病院などの窓口で保険証を提示すれば、医療費の一部を支払うだけで医療を受けることができます。
自己負担割合
被保険者 | 負担割合 |
---|---|
一般被保険者 |
3割 |
義務教育就学前 (6歳の誕生日の前日以後の3月31日まで) |
2割 |
高齢受給者証該当者(70歳から74歳) 一定以上の所得 |
3割 |
高齢受給者証該当者(70歳から74歳) 上記以外 |
2割 |
国民健康保険高齢受給者証について
70歳になると「高齢受給者証兼用保険証」が交付され、医療機関にかかったときの自己負担割合が変わります。70歳の誕生日の翌月からは(1日生まれの方は誕生日の月から)、「高齢受給者証兼用保険証」を医療機関等の窓口で提示してください。高齢受給者証兼用保険証は、郵送にて送付しますので、事前に申請などは必要ありません。現在お持ちの保険証の有効期限が過ぎても届かない場合は、お問合わせください。
負担割合は世帯の住民税課税所得や収入により、一般の方は「2割」、現役並み所得者の方は「3割」となっています。なお入院時の食事代については、別途負担があります。
自己負担割合の変更
次に該当する場合は、自己負担割合を再判定します。
- 住民異動により世帯構成が変更になったとき
- 所得が変更になったとき
- 国民健康保険の加入、喪失により加入者数に増減があったとき
- 毎年8月の健康保険証定期更新のとき
平成30年度から国民健康保険制度が変わりました。
趣旨
国民健康保険が抱える構造的問題(年齢構成が高く医療費水準が高い、所得水準が低い、保険料負担が重い等)の解決を図り、国民健康保険制度を将来にわたって持続可能な制度とするために大きな制度改革がスタートしています。
目的
県を保険者に加え、財政運営を都道府県単位化し国保財政運営の安定化を図る。
国保運営方針を定め、県及び市町村の共通認識による一体運営の推進と市町村事務遂行の効率化・標準化を図る。
詳しい制度改正の内容は、下記PDFファイルをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民福祉課 健康づくり係
〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-2540 ファックス:0263-99-2745
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更新日:2025年04月01日