新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

対象となる方

(ア)主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方

 

(イ)主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入の減少が見込まれる場合。

(イ)の場合、1から3のすべてに該当する世帯のみ減免の対象となります。

 

1.主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が、前年の当該事業収入等の10分の3以上であると見込まれること。

 

2.主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1円以上かつ1,000万円以下であること。。

 

3.減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

 

対象となる保険税

令和2年2月から令和5年3月までに納期限が到来する保険税が減免の対象となります

 

令和2年度分~令和4年度分で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が設定されている国保税。

減免額の計算方法

(ア)世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合

減免の対象となる保険税の全額が免除されます。

 

(イ)世帯主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入の減少が見込まれる場合

次の(A)×(B)÷(C)により求めた額に、減免割合(D)を掛けて計算します。

(A)「減免の対象となる保険税」

(B)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和元年中の所得額

(C)世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和元年中の合計所得金額

(D)下表のとおり

減免割合について
主たる生計維持者の前年の合計所得金額(※) 減免割合
300万円以下 全部

300万円超400万円以下

10分の8

400万円超550万円以下 10分の6
550万円超750万円以下 10分の4
750万円超1,000万円以下 10分の2

※主たる生計維持者が失業または事業等を廃止した場合は、令和元年中の合計所得金額に係わらず、減免割合は「全部」となります。

申請について

添付書類

(ア)主たる生計維持者が死亡した場合

死亡診断書の写し

(イ)主たる生計維持者が重篤な傷病を負った場合

医師による診断書等の写し

(ウ)世帯の主たる生計維持者の給収入、事業収入、不動産収入または山林収入の減少が見込まれる場合

・前年の収入が確認できるもの:確定申告書(控)、源泉徴収票

・今年1月以降の収入が確認できるもの:売上台帳、給与明細書など

・失業または事業等を廃止した場合は事実確認できるもの:離職票、廃業届など

損害保険等により補てんされるべき金額がある場合は、その金額が分かるもの

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 健康づくり係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-2540 ファックス:0263-99-2745
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