新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金(国民健康保険の加入者)

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給について

新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われた場合も含む)したことにより、労務に服することができず事業主から十分な報酬等を受け取れない場合に傷病手当金が支給されます。

対象者

下記のすべてに該当する方

・朝日村国民健康保険の被保険者

・勤務先から給与の支払いを受けている方(被用者)

・新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができなかった方

支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった期間

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 直近の継続した3ヶ月間の就労日数)×2/3×支給対象となる日数

適用期間

令和2年1月1日から令和5年3月31日の間で、療養のため労務に服することができない期間

(ただし入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)

申請方法

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 健康づくり係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-2540 ファックス:0263-99-2745
お問い合わせフォームはこちら