介護保険制度について
介護保険制度は、40歳以上の人全員を被保険者として市町村が運営する、強制加入の公的社会保険制度です。
介護保険にかかる費用は、1割~3割をサービス利用者が利用料として負担し、残り9割~7割は介護保険から給付されます。この給付費は、国・県・村・40歳から64歳の方の保険料・65歳以上の方の保険料で負担しています。(一定以上所得がある方は、利用者負担が2割または3割となります。)
介護保険の対象者
介護保険制度では被保険者を以下のように分けています。
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
---|---|---|
対象者 | 65歳以上の方 | 40歳から64歳の方 |
介護サービスを 利用できる方 |
介護が必要であると認定された方(介護が必要になった原因は問われません。) | 老化が原因とされる病気(注釈:特定疾病)により介護が必要であると認定された方 |
(注釈)特定疾病には次の病気が指定されています。
- 初老期認知症
- 脳血管疾患
- 筋萎縮性側索硬化症
- パーキンソン病関連疾患
- 脊髄小脳変性症
- 多系統萎縮症
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 間接リュウマチ
- 後縦靭帯骨化症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 糖尿病の合併症(網膜症・腎症・神経障害)
- 変形性関節症
- ガン末期
介護保険料
第1号被保険者の保険料
65歳以上の方の保険料は保険者(市町村)毎に決められています。
第8期における第1号被保険者の介護保険料については、所得に応じた負担を適切に求めるため「10段階」の設定を行います。
保険料 段階 |
対象者 |
基準額× 保険料率 |
年額保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 |
生活保護を受けている人 |
基準額×0.5 (0.3※) |
42,000円 (軽減後25,200円) |
第2段階 |
世帯全員が住民税非課税で、 本人年金収入等80万円以上120万円以下の人 |
基準額×0.75 (0.5※) |
63,000円 (軽減後 42,000円) |
第3段階 |
世帯全員が住民税非課税で、 本人年金収入等120万円以上の人 |
基準額×0.75 (0.7※) |
63,000円 (軽減後 58,800円) |
第4段階 |
本人が住民税非課税(世帯に課税者がいる)で、 本人年金収入等80万円以下の人 |
基準額×0.9 |
75,600円 |
第5段階 |
本人が住民税非課税(世帯に課税者がいる)で、 本人年金収入等80万円以上の人 |
基準額 (7,000円) |
84,000円 |
第6段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 |
基準額×1.2 |
100,800円 |
第7段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の人 |
基準額×1.3 |
109,200円 |
第8段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の人 |
基準額×1.5 |
126,000円 |
第9段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の人 |
基準額×1.7 |
142,800円 |
第10段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上の人 |
基準額×1.8 |
151,200円 |
(注釈)
1.合計所得金額:収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、基礎控除・扶養控除・医療費控除・社会保険料控除などの所得控除をする前の金額です。
2.( )内の割合・金額については、軽減措置後の数値です。朝日村は、軽減措置後の保険料を適用します。
第2号被保険者の保険料
40歳以上65歳未満の方の保険料は、加入している健康保険に介護保険分を合わせて納付します。保険料は各健康保険制度により算定されます。
リンク
介護保険に関する基本的な内容について分かりやすく説明されています、独立行政法人福祉医療機構(ワムネット)のホームページにリンクします。
この記事に関するお問い合わせ先
住民福祉課 住民福祉係
〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4102 ファックス:0263-99-2745
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