個人番号カードが保険証として利用できるようになります
マイナンバーカードの国民健康保険証としての利用について
※国の通知に基づき、システムの安全性確保やデータの正確性担保などの観点から、プレ運用を継続したうえで、令和3年10月までに本格運用を開始する予定です。
医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、医療保険の資格をオンラインで確認できます。
なお、健康保険証でもこれまで通り受診可能です。(保険証が使えなくなることはありません)
※オンライン資格確認用の機器が導入されていない医療機関や薬局では、従来どおり保険証や限度額認定証などの提示が必要です。
詳しくは内閣府等のホームページをご覧ください。
事前登録について
利用するには事前登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータル(※)に登録が必要です。詳しくは厚生労働省ホームページでご覧ください。
※詳しくは下記「マイナポータルについて」のリンクでご確認ください。
ご本人による事前登録ができない場合は、住民福祉課にて登録できます
登録を希望される方は、「マイナンバーカード」と「暗証番号(数字4桁)」をご準備いただき住民福祉課(3番窓口)へお越しください。
マイナンバーカード保険証利用のメリット
★保険証としてずっと使える
マイナンバーカードを使えば、就職や結婚、引っ越しをしても新たな保険証の発行を待たずにマイナンバーカードで病院を受診できます。 ※役場への加入及び喪失の届出はこれまでどおり必要です。
★窓口への証類の持参が不要に
オンラインによる医療保険資格の確認により、高齢受給者証や高額肥料費の限度額認定証などの書類が原則不要になります。
※国民健康保険料に未納がある場合、非課税世帯で長期入院に該当するときなど、従来どおり申請及び持参が必要な場合があります。
※自治体独自の医療費助成などは持参が必要です。
★健康管理や医療の質が向上
マイナポータルで自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。
★医療費控除も便利になります
マイナポータルを利用して、自身の医療費情報を取得できるため、医療機関などの領収書がなくても手続きができるようになります。
※注意
健康保険証でもこれまで通り受診可能です。保険証が使えなくなることはありません。
令和3年10月までに本格運用を開始する予定です。
お問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
○平日 9時30分~20時00分
○土日祝 9時30分~17時30分
○年末年始を除く
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合
○ 050-3818-1250
※外国語での対応をご希望の場合
○ 0570-064-738