マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について
マイナ保険証について
マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードのことです。 これまで健康保険証で行っていた医療機関・薬局での受付(医療保険の資格確認)を、マイナンバーカードで便利に行うことができます。
ご利用の際は医療機関・薬局の受付に設置されている、顔認証付きカードリーダーという機器で受付を行います。これまでよりも正確な本人確認や資格確認ができるだけでなく、同意に基づいて過去の医療情報や処方されたお薬等の情報を正確に共有できるなど、様々なメリットがあります。
事前登録について
利用するには事前登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには3つの方法があります。
1.医療機関・薬局にある顔認証付きカードリーダーで行う
2.マイナポータル(※)から行う
3.セブン銀行ATMから行う
※詳しくは下記「マイナポータルについて」のリンクでご確認ください。
ご本人による事前登録ができない場合は、住民福祉課にて登録できます
登録を希望される方は、「マイナンバーカード」と「暗証番号(数字4桁)」をご準備いただき住民福祉課(3番窓口)へお越しください。
マイナ保険証利用のメリット
★保険証としてずっと使える
マイナンバーカードを使えば、就職や結婚、引っ越しをしても新たな保険証の発行を待たずにマイナンバーカードで病院を受診できます。 ※加入及び喪失の届出はこれまでどおり必要です。
★窓口への証類の持参が不要に
オンラインによる医療保険資格の確認により、高齢受給者証や高額医療費の限度額認定証などの書類が原則不要になります。
※国民健康保険料に未納がある場合、非課税世帯で長期入院に該当するときなど、従来どおり申請及び持参が必要な場合があります。
※自治体独自の医療費助成などは持参が必要です。
★手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額(※1)が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
従来は、支給を受けるために、通常、医療機関・薬局の窓口で一度全額を支払った後に、支給申請書を提出する必要がありました。事前に「限度額適用認定証」を申請することで、窓口負担を上限額に抑えることができますが、もし申請が間に合わなかった場合は、高額な費用を一時的に支払わなければいけません。
しかしこれからは、マイナンバーカードを健康保険証として利用すれば、「限度額適用認定証」がなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。
※1 入院時の食費負担や差額ベッド代等は高額療養費制度での自己負担限度額の対象に含みません。
★確定申告の医療費控除も便利に
医療費控除を受けるためには、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告時に添付する必要があったため、1年分の医療費の領収証を管理する必要がありました。
しかしこれからは、マイナポータルからe-Taxに連携することで、確定申告時の医療費控除申請が簡単になります。
医療費の領収証を管理・保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Taxを連携することで、データを自動入力できます。
お問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
○平日 9時30分~20時00分
○土日祝 9時30分~17時30分
○年末年始を除く
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合
○ 050-3818-1250
※外国語での対応をご希望の場合
○ 0570-064-738
この記事に関するお問い合わせ先
住民福祉課 健康づくり係
〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-2540 ファックス:0263-99-2745
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更新日:2026年07月24日