戸籍の広域交付について

令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まりました。

従来、朝日村に本籍がある方についてのみ交付を行っていた戸籍証明書に加えて、他の市区町村に本籍がある方の戸籍証明書の交付も可能となります。また、お住まいや勤務地の最寄りの市区町村でも朝日村の戸籍証明書を請求できるようになります。

広域交付で交付できる証明書

・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

・除籍全部事項証明書(除籍謄本)

・改正原戸籍謄本

広域交付で戸籍証明書等を請求できる方

・本人

・配偶者

・父母、祖父母など(直系尊属)

・子、孫など(直系卑属)

※委任状による代理人請求や後見人などの法定代理人による請求はできません。

請求方法

住民福祉課3番窓口にお越しください。

※郵送による請求はできません。

窓口にお越しになる方の本人確認書類

有効期限内の運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の官公署発行の顔写真付き証明書を窓口にお持ちください。

※本人確認を厳格に行うため、健康保険証、年金手帳などの本人確認書類では請求できません。

注意事項

・コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。

・戸籍の附票、独身証明書、独身証明書等は広域交付の対象外です。

・他市町村の戸籍をお調べするため、通常の戸籍証明書等に比べお時間をいただきます。時間に余裕をもってお越しください。状況によっては再度ご来庁いただく可能性もございますので、ご了承ください。

制度の詳細

制度の詳細は、以下法務省ホームページをご参照ください。

法務省:戸籍法の一部を改正する法律について

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 住民福祉係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4102 ファックス:0263-99-2745
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