戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金の請求について
趣旨
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係があったことなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係があった方に限ります。
支給内容
国債名称 第十二回特別弔慰金国債債権「い号」
額 面 27.5万円(5年償還の記名国債)
請求期間
令和7年4月1日~令和10年3月31日
※受付期間を過ぎると特別弔慰金を受給できなくなりますのでご注意ください。
請求窓口
朝日村役場 住民福祉課 3番窓口
(請求者の住民登録が朝日村にある場合)
請求に必要な書類
1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2.戦没者等の遺族の現況等についての申立書
3.請求者本人の戸籍抄本(令和7年4月1日現在の請求者の戸籍抄本)
4.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、介護保険証、年金手帳等)
※前回(第十一回)請求者の方には、請求書等を令和7年6月に送付します。
※1~2の用紙は、役場に備えてあります。
※上記の書類の他にも、請求者の状況に応じて必要となる書類があります。詳細はお問い合わせください。
※請求者が高齢であるなどの理由により役場にお越しいただくことが難しい場合には請求手続きを家族などに委任することができます。代理人が請求手続きを行う場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
国債について
〇国債の受取人がお亡くなりになった場合
国債の記名者がお亡くなりになった場合、民法上の相続人(通常、記名者の配偶者または子となります)が記名変更手続きをして、残りの分を代わりに受け取ることができます。
〇手続き場所
請求者が受け取りに指定している郵便局
※必要なものについては郵便局でご確認ください。
留意事項
〇受付から書類の確認までお時間がかかる場合があります。
〇書類不足などで再来庁をお願いする場合があります。
〇申請から国債の発行まで1年~1年半かかる見込みです。
添付ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
住民福祉課 住民福祉係
〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4102 ファックス:0263-99-2745
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更新日:2025年06月18日