障がい者支援

更新日:2025年04月01日

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障害福祉サービス(自立支援給付)

介護給付

介護給付の詳細
サービス名称 内容
居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行います
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います
同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気の場合等に、短期間、夜間も含め施設等で入浴、排せつ、食事の介護等を行います
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間に入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動や生産活動の機会を提供します
施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日に入浴、排せつ、食事の介護等を行います

サービスの利用には、障害支援区分認定が必要です。

訓練等給付

訓練等給付の詳細
サービス名称 内容
自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います
就労継続支援(A型:雇用型、B型:非雇用型) 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います
共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います

サービスの利用には、障害支援区分認定は必要ありません。

 

サービス利用の流れ

  1. 相談
    利用を希望される方は、必ず朝日村役場住民福祉課住民福祉係に電話等でご相談ください。
  2. 申請
  3. 調査
    申請に基づき、障害支援区分認定調査を行います。
  4. 審査・認定
  5. サービス等利用計画書の作成
  6. 支給決定
  7. サービス事業者との契約
  8. サービス利用開始

 

サービスの利用者負担
区分 世帯の収入状況 月額負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1

市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)

入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く

9,300円
一般2 上記以外 37,200円

 

補装具

身体に障害のある方に対し、その身体機能を補完・代替するために必要な補装具の費用を支給します。ただし、原則、身体障害者手帳に記載された障害に限り、対象となります(障害のある児童についても対象となります)。

  • 支給を希望される方は、事前に申請が必要となりますので、購入前に必ず役場窓口へご相談ください。
  • 介護保険対象の障害や労災による障害のある方、戦傷病者、医療保険対象の装具など、その関係各法により給付が可能な方は、そちらが優先となります。

自立支援医療

  1. 更生医療
    身体に障害のある方が日常生活能力や職業能力を回復、もしくは獲得するために受けられる医療です。対象は疾病ではなく、永続するようになった“障害そのもの”に対してです。
  2. 育成医療
    身体に障害がある児童や、今ある疾患を放置すると将来障害が残ると認められる児童が、 手術などの確実な効果が期待できる治療を受けられるものです。
  3. 精神通院医療
    精神による疾患で、通院医療が継続的に必要な方が利用できます。

地域生活支援事業

相談支援

障害のある方、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報の提供や権利擁護のための援助を行います。

日常生活用具給付

 重度障害がある方などが、日常生活用具の給付を受けられます。

対象品目

  • 障害や等級によって給付品目が決まっていますので予めご相談ください。
  • 日常生活用具の品目は安全簡単実用性があり困難を改善し、日常生活用品として一般的に普及していないものといういくつかの定義があります。希望する品が指定された用具であるかどうか確認してください(役場住民福祉係でお問い合わせください)。 

ア 介護・訓練支援用具 (介護用ベッド、移動用リフトなど)

イ 自立生活支援用具 (入浴補助具、つえ、特殊便器など)         

ウ 在宅療養等支援用具 (透析液加湿器、電気式たん吸引器など)         

エ 情報・意思疎通支援用具 (点字器、拡大読書器など)         

オ 排せつ管理支援用具 (蓄尿・便袋、紙おむつ、収尿器など)         

カ 住宅改修費         

キ その他

移動支援事業

おひとりでの外出時、屋外で移動が困難な方の外出するための支援です。

ただし、村民税非課税世帯に限ります。

日中一時支援

家族の就労支援や介護負担の軽減を図るため、障害のある方に日中における活動の場 を提供します。

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 住民福祉係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4102 ファックス:0263-99-2745
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