福祉医療費について

乳幼児・児童・重度心身障がい者・母子父子家庭・妊産婦のみなさんが医療機関や薬局等にかかった時の医療費の一部(保険適用部分)を、県や村が助成する事業です。

【対象になる方】

〇こども

出生~高校卒業(18歳の年度末)まで

 

〇障害者

・身体障害者手帳1級~3級
・療育手帳A1~B2
・65歳以上国民年金別表対象者
・精神手帳1級~2級
・自立支援医療受給者

 

〇ひとり親家庭等

・母子父子家庭の親
養育している子の18歳の年度末もしくは高校卒業まで
・母子父子家庭の子、父母のいない子
18歳の年度末もしくは20歳の誕生日までの高校生
 

〇妊産婦

母子手帳交付月の初日~出産翌月の末日まで

 

【給付方法について】

1)自動給付

医療機関の窓口で一部負担金を支払っていただき、支払った金額から高額療養費や受給者負担金500円を除いた額が、後日(約2ヶ月後)指定の口座に振込まれます。

 

福祉医療受給者証が緑色の方

自立支援医療受給者以外の障害者区分の方やひとり親家庭の親、ひとり親家庭等の子のうち19歳以上の高校生の方は医療機関にて福祉医療受給者証をご提示ください。別途役場への申請はありません。

 

福祉医療受給者証が桃色の方

自立支援医療受給者・妊産婦の方は医療機関にて福祉医療受給者証を提示する必要はありません。ただし、別途役場へ福祉医療費を申請する必要があります。医療機関にて発行される領収書を役場までご持参ください。

 

2)現物給付

医療機関の窓口でのお支払いが受給者負担金500円を超えません。

福祉医療受給者証が水色の出生~18歳の年度末まで(ひとり親家庭等の子を含む)の方が対象です。


ただし、
1、受給者証を医療機関等の窓口で提示しなかったとき
2、県外の医療機関を受診したとき

上記の場合は、福祉医療費の申請が必要です。
医療機関等にて発行される領収書を役場へご持参ください。

 

【受給者証の交付について】

福祉医療費の支給を受けるには、住民福祉課窓口で申請手続きや更新手続きが必要です。

 

<申請に必要なもの>

〇全資格共通
・健康保険証、通帳またはキャッシュカード
・転入された方は、所得課税証明書(所得額・扶養人数・控除の内容がわかるもの)

〇申請資格により異なるもの
・障害者手帳
・自立支援医療受給者証 
・母子手帳

 

受給者証の有効期限について

1、乳幼児・児童…18歳に達する日以降最初の3月31日

2、障害者の方…毎年8月1日~7月31日もしくは障害者手帳の有効期限

3、ひとり親家庭等の方…毎年11月1日~10月31日

4、自立支援医療受給者の方…自立支援医療受給者証と合わせた期間

 

 

【届出が必要な場合】

下記の場合は、住民福祉課窓口まで申し出てください。
こんなとき 必要なもの
受給者証 保険証 口座番号のわかるもの 障害者手帳等
 
所得課税証明書
転入・出生・障害者手帳等取得などで新規で対象となるとき -
転出・死亡などで資格がなくなったとき
(相続人名義のもの)
- -
保険証が変わったとき - - -
口座を変更したいとき - - -
受給者証をなくしたとき - - - -
資格区分が変わったとき(乳幼児→母子など) -

【申請書一覧】

手続きに必要な申請書をダウンロードしてお使いいただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 住民福祉係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4102 ファックス:0263-99-2745
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