国民年金保険料免除について

保険料を納めることが経済的に困難な場合に、被保険者本人の申請によって保険料が免除または納付猶予される制度です。

各免除の申請は、過去期間に遡って申請することができるものもあります。

免除の種類

〇全額免除・一部免除

本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請により保険料はが全額または一部免除になります。

〇納付猶予制度

50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請により保険料の納付が猶予されます。

〇学生納付特例制度

大学、大学院、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校等の各種学校に在学する学生等で、本人の前年所得が一定額以下の場合に、申請により保険料の納付が猶予されます。

 

◇その他の免除

・障害年金1級を受給している方や生活保護を受けている方は、申請により保険料が全額免除されます。

 

・失業した場合も申請により、保険料が免除または納付猶予となる場合があります。

 

・妊産婦の場合、出産予定月を含む4か月(多胎の場合は6か月)の期間が全額免除となります。他の免除制度とは異なり、免除された期間も保険料を全額納めたものとして扱われるのが特徴です。

 

 

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