国民年金について

日本国内に住所を有する20歳から60歳未満の方は、国民年金への加入が法律で義務付けられています。

原則として、保険料を納めなければ年金を受け取ることができませんが、生活の状況により保険料を納めることが困難な場合は、保険料免除制度をご活用ください。

年金の種別

年金の種別一覧
加入者の種類 届出先
【第1号被保険者】農業、自営業、学生、無職 等 市区町村役場
【第2号被保険者】厚生年金や共済組合の被保険者 等 勤務先
【第3号被保険者】第2号被保険者(厚生年金、共済組合の被保険者)に扶養されている配偶者 配偶者(第2号被保険者)の勤務先

以下の被保険者については、希望すれば任意加入できます。

  • 日本国籍で、海外に在住する20歳以上60歳未満の方
  • 年金を受けるために必要な受給期間の足りない方や、過去に未納期間があり満額の老齢基礎年金を受けられない60歳以上65歳未満の方

国民年金の手続き

国民年金の手続き
届出の必要な事象 手続きに必要なもの
20歳になったとき(厚生年金、共済年金加入者は除きます) 日本年金機構より送付される届出用紙(なくても手続き可能)
会社を退職したとき(60歳未満で退職された方、また退職された方の扶養で60歳未満の配偶者の方は資格変更が必要です) 基礎年金番号通知書または年金手帳、退職日の確認できる書類(離職票、退職証明書等)
厚生年金等に加入の配偶者の扶養から外れたとき(資格変更が必要です) 基礎年金番号通知書または年金手帳、扶養認定抹消日の確認できる書類(認定抹消証明書等)
60歳以上で任意加入したいとき 基礎年金番号通知書または年金手帳、預貯金通帳および金融機関への届出印
免除、学生納付特例の申請をしたいとき(毎年、申請が必要です) 基礎年金番号通知書または年金手帳、大学等に在籍していることが確認できる書類(学生証・在学証明書の写し)

年金を受けるとき

戸籍謄本、住民票、年金証書等
(松本年金事務所にてお手続き可能です)

国民年金に加入している方が亡くなったとき 遺族のマイナンバーがわかるもの、年金証書等

※第3号被保険者資格取得関係の手続きは、勤務先で行います。
また、厚生年金・共済年金の脱退に伴う国民年金関係の手続きは勤務先ではできません。市区町村窓口にて手続きをしてください。

詳しくは、松本年金事務所(電話0263-25-8100)までお問い合わせください。

 

電子申請について

以下の手続きについては、マイナポータルから電子申請ができます。
1.国民年金 第1号被保険者加入の届出(退職後の厚生年金からの変更等)
2.国民年金保険料 免除・納付猶予の申請
3.国民年金保険料 学生納付特例の申請
マイナンバーカードをご用意のうえ、マイナポータル(https://myna.go.jp)からログインしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 住民福祉係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4102 ファックス:0263-99-2745
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