国民年金の種類について
国民年金の給付は主に3種類あります。
- 老齢年金
- 障害年金
- 遺族年金
1.老齢年金
公的年金制度の加入者であった方の老後の保障として給付されます。原則として65歳から支給が始まり、生涯にわたって受け取ることができます。
保険料納付済期間(厚生年金保険や共済組合等の加入期間を含む)と保険料免除期間等を合算した資格期間が10年以上必要です。
老齢年金受給額は、保険料の納付期間や納付金額により計算されます。
2.障害年金
国民年金加入期間に、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった方が、受給要件を満たしている場合に受給できます。
【受給要件一例】
「障害の鯨飲となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日(初診日)から1年6か月経過していること。」
障害年金受給額はいくつか等級があり、医師の診断書等から年金事務所が判断し決定します。
3.遺族年金
一家の働き手の方や年金を受け取っている方などが亡くなったときに、故人によって生計を維持されていたご家族に給付される年金です。
故人の年金の加入状況によって給付される年金の種類が決まります。また受給要件として、年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位等があります。
遺族年金受給額は保険料の納付期間や納付金額により計算されます。
その他給付
上記の各種年金の他に、寡婦年金、死亡一時金等があります。
詳しくは、松本年金事務所(0263-25-8100)までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民福祉課 住民福祉係
〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4102 ファックス:0263-99-2745
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