在宅老人等福祉事業について
ひとり暮らし高齢者等の生活支援サービスを行います。ご利用にあたっては申請が必要です。
在宅老人等福祉事業利用申請書 (PDFファイル: 257.0KB)
1 福祉輸送サービス事業
対象者
概ね65歳以上の高齢者等で次の要件をすべてみたすもの
- 社協にあらかじめ登録した会員及び付添人
- 次の各号のいずれかに該当する者であって、日常の外出において単独ではバス、タクシー等の公共交通機関の利用が困難なもの
- 介護保険法による「要介護者」及び「要支援者」
- 身体障害者福祉法に基づいた身体障害者手帳の交付をうけている者
- 肢体不自由若しくは内部障害又は精神障害若しくは知的障害等により単独での移動が困難な者であって1.又は2.に該当しない者
事業内容
医療機関等への送迎
運営日・時間
午前8時30分から午後5時15分の間
(土曜日・日曜日、年末年始を除く)
利用料
- 生活保護世帯0円
- 村民税非課税世帯村内片道200円
- 村民税課税世帯村内片道400円
2 配食サービス事業
対象者
概ね65歳以上の一人暮らしの高齢者等で、老衰、心身の障害及び疾病等の理由により食事の調理が困難な者
事業内容
食事を配食する(週1回)
利用料
1食委託料の半額負担(375円)
3 家庭介護用品支給事業
対象者
在宅介護を受けている要介護3以上に認定された者
なお、要介護認定新規申請者で認定年月日より30日以内に申請があった場合は、要介護認定申請日に遡って支給するものとする
事業内容
在宅にて寝たきり、認知症老人を介護している者に介護用品(オムツ・尿とりパット)を支給することによって経済的支援をする(月額2,000円以内)
4 軽度生活援助事業
対象者
おおむね65歳以上の村民税非課税の一人暮らし高齢者等で、次のいずれかに該当する者
1. 介護保険法に基づく「要介護者」及び「要支援者」、65歳以上で基本チェックリストによりサービス事業対象者と認定された者
2. 1.には該当しないが、村長が支援を必要と認める者
事業内容
- 除雪等
- 災害などの防備など、対応できる範囲内の事業
- 土・日曜日、年末年始を除く午前9時から午後5時までの間
利用料
- 生活保護世帯 0円
- 村民税非課税世帯 1時間以内 200円 ただし、除雪は400円 1時間以内
5 安否確認サービス事業
対象者
おおむね65歳以上の一人暮らし高齢者等で、次のいずれかに該当する者
1. 介護保険法に基づく「要介護者」及び「要支援者」、65歳以上で基本チェックリストによりサービス事業対象者と認定された者
2. 1.には該当しないが、村長が支援を必要と認める者
事業内容
毎日定時に掛かってくる電話により健康チェック情報を、あらかじめ登録した協力者等へのメール配信により安否確認を行う
利用料
無料
この記事に関するお問い合わせ先
住民福祉課 住民福祉係
〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4102 ファックス:0263-99-2745
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更新日:2025年04月01日