財政用語
簡単な財政用語
行政の財政用語は、日常生活では使わない言葉なので理解しづらいものです。そこで、簡単用語集を掲載いたしました。
当初予算 | 年度開始前3月議会の議決で定められる翌年度全体の基本的な予算 |
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補正予算 | 年度途中で当初予算を増減する予算 |
一般会計 | 行政運営の基本的経費が計上される予算 |
特別会計 | 特定の事業を行う場合、特定の歳入を特定の歳出に充てて経理する場合に設置する会計 |
公営企業会計 | 使用料などのその事業における収入で、その事業の経費をまかなうことを目的として設置される、独立採算が原則である会計.。朝日村では、簡易水道事業会計・下水道事業会計・スキー場事業特別会計 |
普通会計 | 自治体間の財政比較等を可能にするために、地方財政の統計上、全国統一的に用いる会計区分。朝日村では、一般会計をいう。(観光レク会計は20年度で廃止) |
債務負担行為 | 将来にわたり債務を負担する行為をする場合に、債務負担行為として議会の議決を経て定める予算をいう。 債務保証などがあたる。 |
繰越明許費 | 何らかの事情で年度内に支出を終わらない見込みがある経費については、翌年度に繰り越して使用できるように議会の議決を経て定める予算 |
一時借入金 | 一時的な財源不足の場合に調達する資金で、必ず該当年度において償還する必要がある。 上限額は議会の予算議決で定める。 一時的なつなぎ資金であり、本来の財源ではないことから予算上の歳入として計上しない。 |
村税 | 地方税法・条例により村民、村内企業から徴収する税 |
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地方譲与税 | 法により国が国税として徴収し、一定の基準により地方公共団体に譲与される税。 地方揮発油譲与税・自動車重量譲与税・森林環境譲与税(地方道路譲与税は21年度で廃止) |
交付金 | 県が徴収した税の一部が交付されるもの。 利子割交付金・配当割交付金・株式等譲渡所得割交付金・地方消費税交付金・環境性能割交付金(令和元年9月に自動車所得税交付金廃止) |
地方特例交付金 | 国の制度改正等により、地方負担の増や地方の減収が生じた場合等に交付される交付金。個人住民税減収補填・自動車税減収補填・軽自動車税減収補填がある。 |
地方交付税 | 地方公共団体の財源の不均衡を調整することによって、地方税収入の少ない団体にも財源を保障し、どの地域においても一定の行政サービスを提供できるように、国税5税の一定割合の額を国が地方公共団体に対して交付するもの。普通交付税と特別交付税がある。 |
交通安全対策特別交付金 | 交通安全施設の設置や管理に充てるために道路交通法の規定により納付される交通反則金の一部が交付される。 |
分担金及び負担金 | 特定の事業に要する経費に充てるために、その事業によって利益を受けるものに対してその受益を限度として徴収するもの。 |
使用料及び手数料 | 使用料は公共施設などの利用の対価として徴収するもの。 手数料は村が特定の者に提供するサービスの対価として徴収するもの |
国庫支出金 | 国が行うべき事業を村へ委託する場合や、村が行う事業に対して一定の割合で国が補助する場合に交付される。
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県支出金 | 県が行うべき事業を村へ委託する場合や、村が行う事業に対して一定の割合で県が補助する場合に交付されるもので、国庫支出金と同様に、その目的、性格により県負担金・県補助金・県委託金に分類される。 |
財産収入 |
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寄付金 | 金銭による寄付。使途を特定されない一般寄付と使途が特定される特別寄付がある。 |
繰入金 | 村の他の会計や基金から繰入れるもの |
繰越金 | 決算余剰金から翌年度に繰り越して使用するもの |
諸収入 | 上記および村債(地方債)以外の収入を計上する科目 |
村債 | 村が財政上必要とする資金を外部から調達するために負担する債務 |
目的別分類 | 予算の款・項の区分を基準として村の経費を行政の目的(総務費・民生費など)によって分類するもの。 |
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性質別分類 | 予算の節の区分を基準として村の経費を性質(人件費・物件費等)によって分類するもの。 |
経常的経費 | 毎年、経常的に支出される経費。人件費・扶助費・公債費などの義務的経費や、経常的に支出される物件費・維持補修費など。 |
臨時的経費 | 突発的・一時的な行政需要に対する経費 |
義務的経費 | 支出が義務付けられ、削減が極めて困難な経費。人件費・扶助費・公債費 |
任意的経費 | 村が任意に支出できる経費。義務的経費以外の経費 |
投資的経費 | 支出の効果が資本形成に向けられ、道路や施設など将来に残るものに支出される経費。普通建設事業費・災害復旧費 |
消費的経費 | 支出の効果が単年度、極めて短期間で終わるもの。投資的経費以外 |
人件費 | 特別職・非常勤特別職・職員の報酬、給与、退職金にかかる経費 |
扶助費 | 社会保障制度の一環として現金・物品などで支給される費用 |
物件費 | 旅費・需用費・役務費・委託料・使用料及び賃借料など支出の効果が短期間で終わる消費的な費用の総称 |
維持補修費 | 公共用・公共施設等の効用を維持するための費用 |
補助費等 | 主には団体などに対する補助。一部組合への負担金など |
積立金 | 基金などに積立てる費用 |
繰出金 | 一般会計と特別会計または特別会計相互間において支出される費用 |
普通建設事業費 | 道路の新設、施設の新築、改築など建設事業に要する費用。工事請負費、設計監理委託料のほか資本形成に関係する補助金や人件費などもここに含まれる。 |
基準財政需要額 | 普通交付税額を算定する場合、地方公共団体の標準的な財政需要を算定するもので、行政項目ごとに算定される。 |
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基準財政収入額 | 普通交付税額を算定する場合、地方公共団体の標準的な一般財源収入を算定するもの。 |
形式収支 | 歳入決算額-歳出決算額 |
実質収支 | 形式収支-翌年度へ繰越すべき財源 |
単年度収支 | 当該年度の実質収支-前年度の実質収支 |
実質単年度収支 | 単年度収支+財政調整基金積立金+繰上償還-財政調整基金取崩額 |
財政力指数 | 基準財政収入額を基準財政需要額で割ったもの。過去3年間の平均をいう。この数値が1に近いか1を超えるほど財政が豊かであるといわれる。 |
経常収支比率 | 経常一般財源が経常経費に充てられた割合をみるもので、財政構造の弾力性を判断する指標となる。 高いほど経常的な経費が財政を圧迫していることになる。 |
公債費比率 | 公債費を標準財政規模で割ったもので、標準的な一般財源に対する公債費の割合を算出することにより、発行額が過大になっていないか見るものである。通常は15%が限度である。 |
起債制限比率 | 公債費による財政負担の度合いを判断する指標のひとつである。 |
実質公債費比率 | 地方債発行の協議制移行で導入された新財政指標。現行の起債制限比率とは違って、下水道など公営企業債の返済に充てられた繰出金や債務負担行為なども債務として算定する。 18%以上になると地方債の発行に際し総務省の許可が必要になり、25%以上になると起債の発行が制限される。 |
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更新日:2025年04月01日