法定相続情報証明制度
法務局の法定相続情報証明制度をご利用ください
平成29年5月29日(月曜日)から、全国の登記所(法務局)において、
各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸籍謄本等の束を提出し、
併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ
登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続や年金手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、
戸籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
詳しくは法務局のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民福祉課 住民福祉係
〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4102 ファックス:0263-99-2745
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更新日:2025年04月01日