令和6年10月から児童手当の制度が変わります

更新日:2025年04月01日

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令和6年10月分(初回支給は令和6年12月を予定)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。

主な改正内容

1. 支給対象の拡大

支給対象児童の年齢が「18歳到達後の年度末まで(高校生年代まで)」となります。

2. 所得制限の撤廃

所得額にかかわらず、児童手当が支給されます。

3. 第3子加算の増額

第3子以降の手当額が月1万5千円から月3万円に増額されます。

4. 第3子加算のカウント方法の変更

第3子の算定に含む子の年齢が「18歳到達後の最初の年度末まで(高校生年代まで)」から「22歳到達後の最初の年度末まで(親等の経済的負担がある場合)」に延長されます。

5. 支給月の変更

支給月が年3回から年6回(偶数月)となります。

 

制度内容の比較

 

現行制度

拡充後 (令和6年10月~)

支給対象児童

15歳到達後の最初の年度末(中学校卒業程度)まで

18歳到達後の最初の年度末(高校卒業程度)まで

所得制限

所得制限限度額あり、所得上限限度額あり

なし

手当月額

  • 3歳未満:月15,000円
  • 3歳~小学校終了まで
    第1子、第2子:月10,000円
    第3子以降:月15,000円
  • 中学生:月10,000円

所得制限限度額以上、所得上限限度額未満:一律5,000円(特例給付)

  • 3歳未満
    第1子、第2子:月15,000円
    第3子:月30,000円
  • 3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
    第1子、第2子:月10,000円
    第3子:月30,000円

特例給付は無くなり、受給者全員が上記の支給額に

第3子以降加算額

月額15,000円

月額30,000円

第3子以降加算

カウント方法

18歳到達後の最初の年度末まで

22歳到達後の最初の年度末まで

支払月

2月、6月、10月(年3回)

各前月までの4か月分を支給

偶数月(年6回)

各前月までの2か月分を支給

 

制度改正に伴う児童手当の申請について

受給資格者

支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方

  • 受給資格者が公務員である場合は勤務先での受給となりますので、勤務先にご確認ください。
  • 受給資格者が朝日村外に住民登録している場合は、住民登録地へご申請ください。

申請勧奨通知の送付について

申請が必要と思われる方(一部の方を除き)には、9月上旬にご案内を送付していますので、ご確認ください。

1. 申請が必要な方

【1】令和6年9月時点で児童手当を受給していない方のうち、次のいずれかに該当する方

  • 高校生年代の児童(平成18年4月2日~平成21年4月1日生)のみを養育している方
  • 所得上限限度額以上の所得があり、児童手当・特例給付を受給されていない方

 

【2】現在児童手当または特例給付を受給しており、大学生年代の子ども(平成14年4月2日~平成18年4月1日生)を含めると3人以上いる場合

 

申請先が朝日村ではない場合もございますので、次のフローチャートを参考にしてください。

児童手当制度改正 手続き要否フローチャート(PDFファイル:263.3KB)

2. 申請先

  • 児童を養育している方が公務員以外の場合
申請先の詳細
窓口

朝日村役場 住民福祉課(3番窓口)

郵送

<送付先>

〒390-1188 長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555番地1

朝日村役場 住民福祉課 児童手当担当

 

  • 児童を養育している方が公務員の場合

   勤務先での手続きが必要になります。

3. 申請方法

【1】に該当する方

児童手当認定請求書の提出が必要です。

児童手当認定請求書(PDFファイル:189KB)

 

<申請時に必要なもの>

  1. 受給者名義の口座を確認できるもの(通帳やキャッシュカードなど)
  2. 受給者の健康保険証

 

大学生年代の子ども(平成14年4月2日~平成18年4月1日生)含めると3人以上いる場合、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出も必要です。

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:52.9KB)

 

【2】に該当する方

監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:52.9KB)

 

4. 申込期限

令和6年10月31日(木曜日)

  • 初回支給(令和6年12月)に反映するためには、期限までの申請が必要です。
  • 申請期限を過ぎた後でも、令和7年3月31日までは申請を受け付けますが、拡充分の児童手当については遅れて支給されます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 住民福祉係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4102 ファックス:0263-99-2745
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