令和6年10月から児童手当の制度が変わります
令和6年10月分(初回支給は令和6年12月を予定)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。
主な改正内容
1. 支給対象の拡大
支給対象児童の年齢が「18歳到達後の年度末まで(高校生年代まで)」となります。
2. 所得制限の撤廃
所得額にかかわらず、児童手当が支給されます。
3. 第3子加算の増額
第3子以降の手当額が月1万5千円から月3万円に増額されます。
4. 第3子加算のカウント方法の変更
第3子の算定に含む子の年齢が「18歳到達後の最初の年度末まで(高校生年代まで)」から「22歳到達後の最初の年度末まで(親等の経済的負担がある場合)」に延長されます。
5. 支給月の変更
支給月が年3回から年6回(偶数月)となります。
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現行制度 |
拡充後 (令和6年10月~) |
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支給対象児童 |
15歳到達後の最初の年度末(中学校卒業程度)まで |
18歳到達後の最初の年度末(高校卒業程度)まで |
所得制限 |
所得制限限度額あり、所得上限限度額あり |
なし |
手当月額 |
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満:一律5,000円(特例給付) |
特例給付は無くなり、受給者全員が上記の支給額に |
第3子以降加算額 |
月額15,000円 |
月額30,000円 |
第3子以降加算 カウント方法 |
18歳到達後の最初の年度末まで |
22歳到達後の最初の年度末まで |
支払月 |
2月、6月、10月(年3回) 各前月までの4か月分を支給 |
偶数月(年6回) 各前月までの2か月分を支給 |
児童手当制度改正について(チラシ) (PDFファイル: 1.3MB)
制度改正に伴う児童手当の申請について
受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
- 受給資格者が公務員である場合は勤務先での受給となりますので、勤務先にご確認ください。
- 受給資格者が朝日村外に住民登録している場合は、住民登録地へご申請ください。
申請勧奨通知の送付について
申請が必要と思われる方(一部の方を除き)には、9月上旬にご案内を送付していますので、ご確認ください。
1. 申請が必要な方
【1】令和6年9月時点で児童手当を受給していない方のうち、次のいずれかに該当する方
- 高校生年代の児童(平成18年4月2日~平成21年4月1日生)のみを養育している方
- 所得上限限度額以上の所得があり、児童手当・特例給付を受給されていない方
【2】現在児童手当または特例給付を受給しており、大学生年代の子ども(平成14年4月2日~平成18年4月1日生)を含めると3人以上いる場合
申請先が朝日村ではない場合もございますので、次のフローチャートを参考にしてください。
2. 申請先
- 児童を養育している方が公務員以外の場合
窓口 |
朝日村役場 住民福祉課(3番窓口) |
---|---|
郵送 |
<送付先> 〒390-1188 長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555番地1 朝日村役場 住民福祉課 児童手当担当 |
- 児童を養育している方が公務員の場合
勤務先での手続きが必要になります。
3. 申請方法
【1】に該当する方
児童手当認定請求書の提出が必要です。
<申請時に必要なもの>
- 受給者名義の口座を確認できるもの(通帳やキャッシュカードなど)
- 受給者の健康保険証
大学生年代の子ども(平成14年4月2日~平成18年4月1日生)含めると3人以上いる場合、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出も必要です。
▶監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:52.9KB)
【2】に該当する方
4. 申込期限
令和6年10月31日(木曜日)
- 初回支給(令和6年12月)に反映するためには、期限までの申請が必要です。
- 申請期限を過ぎた後でも、令和7年3月31日までは申請を受け付けますが、拡充分の児童手当については遅れて支給されます。
この記事に関するお問い合わせ先
住民福祉課 住民福祉係
〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4102 ファックス:0263-99-2745
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更新日:2025年04月01日