特別児童扶養手当

障害のあるお子さんのための特別児童扶養手当

 精神又は身体に障害のある満20歳未満の児童の福祉の増進を図る事を目的として、特別児童扶養手当が支給されます。

手当を受けることができる方

 手当を受けることができる人は、精神や身体に1級・2級程度の障害のある児童を監護する父もしくは母〈所得の多い方〉、又は父母に代わって児童を養育している人です。

次のような場合は手当が支給されません。

  1. 児童が、
    • イ 日本国内に住所がないとき
    • ロ 障害を支給事由とする年金をを受けることができるとき
    • ハ 児童福祉施設に入所しているとき
  2. 父、母又は養育者が
    • イ 日本国内に住所がないとき

手当を受ける手続き

はじめて申請される方

手当を受けるには、住所地の市町村の窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。県知事の承認を受けることにより支給されます。

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の場合は在留カード)
  2. 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
  3. 所定の診断書(療育手帳がA判定の場合又は身体障害者手帳の1~3級が交付されている場合はその写しにより診断書を省略できる場合があります。
  4. その他必要な書類

すでに手当を受けている方

  1. 所得状況届…毎年8月11日から9月10日までの間に「所得状況届」を届け出て、支給要件の審査を受けます。この届を出さないと8月以降の手当が受けられません。なお、2年間届出をしないと資格がなくなります。
  2. 再認定請求書…障害の認定は上記3.診断書(または手帳)により行なわれますが、原則として2年後の3月・7月・11月のいずれか定められた時期に診断書を提出していただき、再認定を受けなければなりません。

手当の支払

手当は県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、4月、8月、12月(各月とも11日ただし、12月期は11月11日)の3回支払い月の前月分までが受給者が指定した金融機関で支払われます。

手当の額

手当の額一覧
1級該当児童1人につき 月額 52,200円
2級該当児童1人につき 月額34,770円
  • 手当を受けている人やその配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は手当の支給が停止されます。
  • 対象児童の障害の状態が変わったとき及び対象児童数に増減のあった場合に額が改定されます。

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 住民福祉係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4102 ファックス:0263-99-2745
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