児童扶養手当

父母の離婚などにより、子どもを養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、児童扶養手当が支給されます。

手当を受けることができる方

児童扶養手当を受けることができる人は、下記の条件を満たす母、父、養育者(=親に代わってその児童と同居し養育する人)で所得制限があります。

 また、対象となる子どもは、18歳に達した日以降最初の3月31日までの児童です。ただし、心身に中程度以上の障がいを有するときは、20歳未満まで延長されます。なお、いずれの場合も国籍は問いません。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障がいの状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母がDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで生まれた児童

 

手当を受ける手続き

初めて申請される場合

 手当を受けるには、住所地の市町村の窓口で戸籍謄本等必要な書類を添えて請求の手続きをしてください。県知事の認定をうけることにより支給されます。

すでに手当を受けている方

 毎年8月1日から8月31日までの間に「現況届」を提出して、支給要件の審査を受けます。この届を出さないと8月以降の手当が受けられません。なお、2年間届けをしないと資格がなくなります。

手当の支払い

 県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から手当の支給の対象になり、5月、7月、9月、11月、1月、3月(各月とも11日)の6回、前月までの2ヶ月分(後払い)が、受給者の指定した金融機関への口座振込により支払われます。

手当の額

手当の額一覧(令和2年4月改定)

区分 月額 【児童加算額】
第2子
【児童加算額】
第3子以降1人につき
全部支給の場合 43,160円 10,190円 6,110円
一部支給の場合

所得額に応じ

43,150円~10,180円

所得額に応じ

10,180円~5,100円加算

所得額に応じ

6,100円~3,060円加算

受給者や扶養義務者の前年の所得が限度額以上ある場合は手当の全部または一部が支給停止されます。また、受給中に対象児童に変更が生じた場合は改定されます。

所得制限限度額は収入から給与所得控除等の控除を行い、実際の養育費の8割相当額を加算した額ですので、所得税・住民税における所得とは異なります。また、扶養親族等の数に応じて額が変わります。

所得制限額等について詳しく知りたい方は、窓口までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 住民福祉係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4102 ファックス:0263-99-2745
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