村民税(住民税)とは

村民税は個人の所得に応じて負担する『個人村民税』と、会社などが収益に応じて負担する『法人村民税』とがあります

以下の項目について説明します

  • 個人村・県民税のあらまし
  • 納めなくてもよい人
  • 村民税の税率
  • 村県民税(住民税)の申告

個人村・県民税のあらまし

  1. 個人村民税は「個人村民税」と「個人県民税」を合わせて、『村・県民税(住民税)』と呼ばれています
  2. 1月1日現在、住所のある人は、原則として申告書を提出しなければなりません
    ただし、所得税の確定申告をされた方や前年中の所得が給与又は公的年金のみである人は申告の必要はありません
    (注意)前年の所得が給与又は公的年金のみである人は給与又は公的年金の支払者から給与支払報告書または公的年金支払報告書が提出されますので申告する必要はないことになっているものです
    ただし、雑損控除、医療費控除又は寄付金控除等を受けようとする人は、そのための申告書を提出してください
  3. 村内に住所がある人に住民税の所得割と均等割が課税されます
  4. 朝日村内に住所はないが、村内に家屋敷(別荘も含む)、事務所などがある人には均等割が課税されます
    (注意)朝日村に住所があるか、あるいは事業所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます

納めなくてもよい人

均等割も所得割もかからない人

生活保護法によって生活扶助を受けている人

障害者、未成年者、老年者、寡婦またはひとり親で前年中の所得金額が125万円以下
(給与所得の年収に直すと2,044千円未満)であった人所得割も均等割も課税されない人

均等割がかからない人

前年中の合計所得金額が次の金額以下の人
28万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+10万円+16万8千円
(扶養している人がいない場合は38万円)

所得割がかからない人

前年中の合計所得金額が次の金額以下の人
35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+10万円+32万円
(扶養している人がいない場合は45万円)

村民税の税率

均等割

平成25年度まで 4,500円 (村民税:3,000円 県民税:1,500円 )

平成26年度から 5,500円(村民税:3,500円 県民税:2,000円 )

(注意)平成26年度から令和5年度まで「東日本大震災復興基本法に基づいて、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用」として1,000円をご負担いただくものです。(県民税2,000円のうち、500円は引き続き「長野県森林づくり県民税」です。)  令和6年度からは森林環境税が課税されるため均等割りの金額は変更ありません。

所得割

所得割の税率は、平成19年度から一律10パーセント
(村民税6パーセント、県民税4パーセント)となっています

所得割の特例

退職所得の特例

 退職手当などの支払い者が、退職者に退職手当などを支払う際に、他の所得と分離して退職所得に対する税額を計算し、支払額からその税金を天引きして、村に納入することになっています

分離課税に係る譲渡所得の特例

申告分離課税(土地建物等の長期譲渡所得、短期譲渡所得、株式等の譲渡所得、先物取引に係る雑所得等)に係る所得割における税率は、下記のとおりとなります

分離課税に係る譲渡所得の特例税率一覧
内容 村民税 県民税
土地建物等の長期譲渡所得
土地建物等の短期譲渡所得(国等への譲渡)
3.0% 2.0%
株式等の譲渡所得等(非上場)
先物取引に係る雑所得等
3.0% 2.0%
上場株式に係る譲渡所得 1.8% 1.2%
土地建物等の短期譲渡所得 5.4% 3.6%

(注意)なお、優良住宅地等のための譲渡、一定の居住用財産の譲渡である場合には、別途課税の特例があります

村県民税(住民税)の申告

申告が必要な人

  1. 事業所得(商業・農業・工業・医業等)や不動産所得(地代・家賃)、土地等の譲渡所得のある人です
  2. 給与所得者については、事業所で年末調整により確定しているので、ふつう申告する必要はありません
    ただし、年の途中で退職したり、2ヶ所以上から給与所得がある場合は申告しなければなりません
    また、雑損控除、医療費控除、寄付金控除を受けようとする人も申告してください

申告の時期

 村県民税(住民税)と所得税(国税)は、1月1日から12月31日までの1年間に得たすべての所得を自ら計算して、翌年の2月16日から3月15日までの期間に申告することになっています

その他注意点

 所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っているなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下であれば申告は不要とされています
 しかし、村県民税(住民税)にはこのような源泉徴収制度はないため、所得の多少にかかわらず申告が必要です

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 税務会計係

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