法人村民税とは
法人村民税は村内に事務所等を有する法人等に課される税金です
資本金や従業者数に応じて負担する『均等割額』と法人税額を課税標準として課される『法人税割額』があります
納税義務者(法294条-3、4)
村内に事務所又は事業所を有する法人
(人格のない社団等のうち収益事業を行うものを含む)均等割額及び法人税割額
村内に寮等を有する法人でその市町村内に事務所等を有しないもの
(人格のない社団等(収益事業を行うものを除く)均等割額
税率(法312条-1、法314条の6)
均等割資本金の金額 | 村内の従業員数 | 年額均等割額(円) |
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50億円を超える法人 | 50人を超えるもの | 3,000,000 |
10億円を超え 50億円以下の法人 |
50人を超えるもの | 1,750,000 |
10億円を超え 50億円以下の法人 |
50人以下のもの | 410,000 |
1億円を超え 10億円以下の法人 |
50人を超えるもの | 400,000 |
1億円を超え 10億円以下の法人 |
50人以下のもの | 160,000 |
1千万円を超え 1億円以下の法人 |
50人を超えるもの | 150,000 |
1千万円を超え 1億円以下の法人 |
50人以下のもの | 130,000 |
1千万円以下の法人 | 50人を超えるもの | 120,000 |
上記以外の法人 | 50,000 |
法人税割税率 8.4% (令和元年10月1日以降に開始する事業年度から適用。これにより予定申告について、6月分を収めるところ3.7月分を収める経過措置が設けられています。)
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〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4101 ファックス:0263-99-2745
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