村税等の滞納について
定められた期間内に納めないことを滞納といいます
滞納すると
督促状や催告書により、納税を促すことになり、本来の税額のほかに督促手数料、延滞金も合わせて納めることになります
また、滞納となると、税負担の公平、公正を確保するために、財産を差し押さえることになります
土地・家屋等の登記財産、給料、預貯金等は調査により滞納処分することができます
何らかの事情があって納税できない場合には、総務課 税務会計係までご連絡ください
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 税務会計係
〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4101 ファックス:0263-99-2745
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年04月01日