村税等の滞納について

定められた期間内に納めないことを滞納といいます

滞納すると

督促状や催告書により、納税を促すことになり、本来の税額のほかに督促手数料、延滞金も合わせて納めることになります

また、滞納となると、税負担の公平、公正を確保するために、財産を差し押さえることになります

土地・家屋等の登記財産、給料、預貯金等は調査により滞納処分することができます

何らかの事情があって納税できない場合には、総務課 税務会計係までご連絡ください

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 税務会計係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4101 ファックス:0263-99-2745
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