軽自動車税継続検査用納税証明書(口座振替で納付されている方)の送付を廃止します。(小型二輪は除く)

更新日:2025年04月01日

ページID : 4268

軽自動車税継続検査用納税証明書(ハガキタイプ)の送付を廃止します。

令和5年1月に軽自動車税に係る新システム「軽JNKS(ジェンクス)」が導入され、軽自動車の車検時の納税証明書の提出が原則不要となりました。

これに伴い、​​​令和6年度から口座振替にて納付されている方への納税証明書の送付を廃止します。振替結果は、預(貯)金通帳への記帳によりご確認ください。

なお、検査機関が異なる2輪の小型自動車(総排気量250cc超のバイク等)については、これまで通りハガキタイプの納税証明書を送付いたします。
​​​​​​

次のような場合は、紙の納税証明書が必要となる場合があります

  • 納付した直後で軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
  • 未納がある場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • ほかの市町村へ引越しした直後の場合

 

納税証明書が必要な場合は役場2番窓口(総務課)にて交付申請をしてください。(手数料は無料です。)

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 税務会計係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4101 ファックス:0263-99-2745
お問い合わせフォームはこちら