住宅等の耐震関係補助金について

更新日:2025年04月01日

ページID : 1859

朝日村既存住宅耐震補強補助金

対象住宅

 

在来工法の木造住宅

[対象とならない住宅]

対象となる

住宅

次の要件を満たす在来工法の木造住宅

  1.  個人所有のもの
  2.  昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て住宅

(併用住宅の場合は、建物の過半が住宅であるもの)

(昭和56年6月1日以降に増改築をした部分がある場合は、その部分が建物の1/2未満のもの

 平成17年6月1日以降に増改築をした部分があるものは原則として対象となりません。

  • 非木造(RC造、S造等)の住宅
  • 伝統工法の木造住宅
  • 丸太組構法、その他特殊なもの
  • 長屋、共同住宅

非木造や伝統工法の住宅については別途ご相談ください。

 耐震診断の助成制度

構造別

在来工法の木造住宅

耐震診断に

要する経費

無料

診断の流れ

 

  1.  村が委託した「長野県木造住宅耐震診断士(注)」が診断します。
    (現地調査のうえ診断結果報告書を作成)
  2.  壁の位置や壁量、劣化具合等を現地調査します。
  3.  後日、診断士が報告書について説明に伺います。
診断の指標

上部構造評点

判定

1.5以上

倒壊しない

1.0以上1.5未満

一応倒壊しない

0.7以上1.0未満

倒壊する可能性がある

0.7未満

倒壊する可能性が高い

耐震改修工事の助成制度の概要

構造別

在来工法の木造住宅

耐震改修

に要する経費

耐震改修工事費の4/5に相当する額を助成

限度額100万円

助成の

要件

改修前の耐震診断の総合評点が1.0未満 かつ 改修後の総合評点が0.7以上となる工事

[補足] 改修後の総合評点が1.0未満の場合は税制優遇などの措置は受けられません。

所得制限

給与所得のみの者:収入金額1,442万円以下

その他の者:所得金額1,200万円以下

耐震改修工事の助成制度の申請方法

朝日村ブロック塀等撤去事業補助金

ブロック塀等撤去事業の助成制度

構造別

補助対象

対象経費・補助率

対象となる

住宅

次の要件を満たすブロック塀の所有者

  1.  通学路沿道もしくは避難地に面したブロック塀等のうちブロック塀等の点検等により補助対象(危険)と判定されたブロック塀等
  2.  補助金申請時において事業に未着手であること。
  3.  村税等を滞納していないこと。
  4.  過去にこの要綱による補助を受けていないこと。

次のいづれか低い方の額

  1.  撤去する部分の延長に1メートル当たり80,000円を乗じて得た額。
  2.  施工者の見積金額

上記の3分の2以内

ただし10万円を限度とする

ブロック塀等撤去事業の助成制度の申請方法

この記事に関するお問い合わせ先

建設環境課

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4103 ファックス:0263-99-2745
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