戸籍の氏名に振り仮名が記載されます

更新日:2025年04月30日

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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

改正法は令和7年5月26日に施行されます。

1.戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)記載する予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から順次発送)

本籍地市区町村から、令和7年5月26日時点での住民票の情報等を基にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。

通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。

通知書の発送時期は市区町村によって異なります。朝日村に本籍がある方への発送は7月下旬頃を予定しております。

通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。特に「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。

(2)氏や名の振り仮名の届出

通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合

届出は不要です。令和8年5月26日以降、順次戸籍に記載されます。ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。

通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合

令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。

(3)市区町村長による氏や名の振り仮名の記載

令和8年5月25日までに届出が無かった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。

※氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

 

2.届出の方法

氏や名の振り仮名の提出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができるほか、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。

届出のできる方

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。

氏の振り仮名の届出の届出人について

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。

筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名の振り仮名の届出の届出人について

既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。

ただし、15歳未満の場合は、法定代理人が届出人となります。

届出に必要なもの

一般的に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。

 

3.戸籍の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください

氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。

氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

市区町村が氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。

 

4.関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 住民福祉係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4102 ファックス:0263-99-2745
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