子ども・子育て支援新制度

子ども・子育て支援新制度とは

平成24年8月に成立した「子ども・子育て支援法」、「認定こども園法の一部改正」、「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の子ども・子育て関連3法に基づく制度のことをいいます。

 

 新制度について詳しくは下記リンク先をご覧ください。

子ども・子育て支援新制度の背景

我が国では出生率の低下に伴い少子化が進んでいます。また、核家族化や地域のつながりの希薄化により子育てに不安や孤独感を覚える家庭も少なくありません。都市部では保育所の待機児童の問題や、仕事と子育てを両立できる環境の整備が必ずしも十分でないこと等が問題となっています。もとより、幼児教育や保育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う上で重要なものであり、質の高い幼児教育や保育を地域のニーズに応じて、総合的に提供することが重要です。これらの課題を解決するために新制度が始まりました。

令和元年10月から幼児教育・保育の無償化がスタート

1 制度の概要

子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が令和元年5月10日に成立しました。これにより国では令和元年10月1日から、3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたちの利用料が無償化されます。また0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちも対象になります。

なお、この制度に該当する村内施設等は現在、認可保育所「あさひ保育園」、あさひ保育園で実施している一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業となります。

2 対象者・利用料

幼稚園、認可保育所、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育事業を利用する子どもたち

〇3~5歳児の全ての子どもたち(幼稚園等のみ、満3歳になった日から対象)の利用料を無償化

・新制度未移行幼稚園については、月額上限25,700円を無償化(上限を超える分は自己負担)

・通園送迎費、食材料費、行事費などは、無償化の対象外(保護者負担)。ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもたちと全ての世帯の第3子以降の子どもたちについては、副食費(おかず・おやつ等)の費用が免除

〇0~2歳児の住民税非課税世帯の子どもたちの利用料の無償化

・子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳~2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償

 

幼稚園の預かり保育を利用する子どもたち

〇3~5歳児(0~2歳児は住民税非課税世帯の子どもたち)で「保育の必要性の認定」を受けた子どもたちの利用料を幼稚園の利用に加え利用日数に応じて、月額上限11,300円(0~2歳児は月額上限16,300円)まで無償化

 

認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する子どもたち

〇3~5歳児(0~2歳児は住民税非課税世帯の子どもたち)で「保育の必要性の認定」を受けた子どもたちのうち、認可保育所、認定こども園等を利用していない子どもたちの利用料を月額上限37,000円(0~2歳児は月額上限42,000円)まで無償化

 

就学前の障がい児の発達支援を利用する子どもたち

〇3~5歳児の全ての子どもたちの利用料を無償化

 

朝日村の対応

現在、朝日村は村独自の子育て支援施策において既に3歳以上児の保育料無料化を実施しています。10月以降も引き続き無償化を実施します。また、副食費(おかず、おやつ)についても10月以降も引き続き無償化を実施します。

3 無償化に必要な手続き

〇あさひ保育園を利用されている方は新たな手続きは必要ありません。

〇認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業等を利用している方で無償化を希望される方は、申請の手続きが必要となります。

〇無償化を希望されない方は手続きは必要ありません。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 子育て支援係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4105 ファックス:0263-99-2745
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