精神障害者保健福祉手帳

更新日:2025年04月01日

ページID : 762

精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にある人が、様々な支援施策を利用するために必要な手帳です。手帳は、障害の程度により、1級から3級までの区分があります。

手帳の交付を受けるには

交付対象者

精神障害を有する者で、その障害の状態が政令で定める障害の状態にあると認められた者。

手続

交付申請書に、医師の診断書(障害者手帳用)、写真(4センチメートル×3センチメートル)1枚を添付し窓口に提出します。

障害年金等を受給されている人は年金証書の写しを添付して申請することもできます。

交付までの流れ

  1. 本人(申請者等)により住民福祉課へ申請
  2. 役場住民福祉課から松本保健福祉事務所へ進達
  3. 県精神保健福祉センターにて判定、決定
  4. 県知事が交付
  5. 松本保健福祉事務所から役場住民福祉課に発送
  6. 住民福祉課から通知
  7. 本人(申請者等)に交付

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 住民福祉係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4102 ファックス:0263-99-2745
お問い合わせフォームはこちら