精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にある人が、様々な支援施策を利用するために必要な手帳です。手帳は、障害の程度により、1級から3級までの区分があります。

手帳の交付を受けるには

交付対象者

精神障害を有する者で、その障害の状態が政令で定める障害の状態にあると認められた者。

手続

交付申請書に、医師の診断書(障害者手帳用)、写真(4センチメートル×3センチメートル)1枚を添付し窓口に提出します。

障害年金等を受給されている人は年金証書の写しを添付して申請することもできます。

交付までの流れ

  1. 本人(申請者等)により『申請』
  2. 福祉センター窓口へ(電話0263-99‐2540)
  3. 松本保健所
  4. 県知事『判定、決定』
  5. 県知事『交付』
  6. 松本保健所
  7. 福祉センター『通知、お渡し』
  8. 本人(申請者等)

窓口・お問い合わせ

朝日村老人福祉センター 電話0263-99‐2540 ファックス0263-99‐3589

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 住民福祉係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4102 ファックス:0263-99-2745
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