新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の困難となった場合の納付猶予・減免制度について

更新日:2025年04月01日

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介護保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等の事情により、世帯の生計を主として維持する方の収入が著しく減少し、介護保険料の納付が困難な方は、納付を減免される場合があります。

対象者 アとイのどちらかに該当する方が対象となります。

  • (ア) 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または、重篤な傷病を負った第1号被保険者
  • (イ) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入 山林収入、給与収入を「事業収入等」といいますが、これらの減少が見込まれ次の1.2のいずれにも該当する第1号被保険者。
    1. 「事業収入等」のいずれかの減少額が前年と比較した場合、10分の3以上であること。
      なお、保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額となります。
    2. 減少することが見込まれる「事業収入等」以外の、前年の所得の合計額が400万円以下であることが要件となります。

減免額

  • ア に該当する場合 全額免除
  • イ に該当する場合、 計算式により算出

廃業や失業の場合は、前年の合計所得金額に関わらず、対象保険料額の全部を免除します。

減免の対象となる介護保険料は、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納期限のものとなります。

申請に必要な書類

申請書(様式1)に記載のある必要書類を揃えて、役場介護保険窓口4番へご提出ください。

介護保険料の猶予について

のような理由により、介護保険料の納付が難しい人を対象に、保険料の猶予制度があります。

  • ア 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持す者が死亡したこと、またはその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
  • イ 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 住民福祉係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4102 ファックス:0263-99-2745
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