生活等の援護について

生活に困っている方の相談に応じます

民生委員・児童委員

民生児童委員は社会奉仕の精神をもって、生活に困っている人、児童、障害者、高齢者等のことで問題をかかえている人々に、相談・援助・情報提供を行う地域の奉仕者です。厚生労働大臣から委嘱され、民生委員法に基づく民生委員と、児童福祉法に基づく児童委員を兼任しています。児童福祉に関することを専門的に行う主任児童委員も二人配置されています。秘密を厳守していますので、安心してご相談ください。

福祉資金貸付制度

高額医療給付世帯、寡婦母子家庭や身体障害者世帯、低所得世帯等で経済的に不安定な世帯に対して生活資金・療養資金・生業の貸付ができますので、住民福祉課福祉係にご相談ください。

生活保護について

生活が困窮して、あらゆる努力をしてもなお生活の維持ができないときに、国が最低限度の生活を保障し、生活の向上を図れるよう援助する制度です。保護には、生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭の8種類があり、その世帯の状況に応じて必要な保護が受けられますが、国で定めた条件がありますので、住民福祉課福祉係にご相談ください。判定については、松本福祉事務所で行います。

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 高齢者福祉係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4102 ファックス:0263-99-2745
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