村県民税の給与からの特別徴収について

事業主(給与支払者)の皆様が、所得税の源泉徴収と同様に、従業員に支払う毎月の給与から個人住民税額を天引きし、納入していただく制度です。

毎月の税額はあらかじめ市区町村にて決定し通知いたしますので、所得税の源泉徴収のように個別の税額計算や年末調整事務の必要はありません。

地方税法第321条の4及び朝日村税条例第44条の規定により、給与支払者はすべて特別徴収義務者として、村県民税を特別徴収していただく義務があります。

未実施事業主の皆様におかれましては、法令に基づく適正な特別徴収の実施をお願いします。現在、県と市町村の協働により原則として、所得税の源泉徴収義務があるすべての事業主の皆様に、個人住民税を特別徴収していただくようにする取り組みについて調査研究がなされていることを申し添えます。

新たに特別徴収を始める場合

就職等により新たに特別徴収を始めたい給与所得者がいる場合は、特別徴収への切替申請書により申請を行ってください。

給与所得者が給与の支払を受けなくなる場合

給与所得者が退職・休職・死亡等の理由により給与の支払を受けなくなる場合、給与からの天引きが出来なくなりますので、給与所得者異動届の提出により届出を行って下さい。異動後の対象者の徴収方法につきましては、以下の通りとなります。

1 普通徴収への切替

年税額の残額を、対象者ご本人に直接納めて頂く形になります。届出受理後、朝日村役場よりご本人に直接納付書を送付いたします。

ただし、1月1日以降に異動があった方は、その年度は普通徴収に切替えることができません。その場合は、以下の一括徴収で届出をお願いします。

2 一括徴収での徴収

年税額の残額を、最後の月の給与天引きから一括で全額納めて頂く形になります。

退職者ご本人の意向により、この方法を選択することが可能です。ただし、1月1日以降に異動された方はご本人の意向によることなく一括徴収としてくだい。

3 他事業所で特別徴収を継続

転職・転勤等により、給与所得者が他事業所で継続して給与から住民税を天引き可能なことが分かっている場合、普通徴収や一括徴収に切替えることなく継続して特別徴収を行うことができます。この場合は、異動前の事業所、異動後の事業所、それぞれで記載・押印等が必要になります。

事業所の所在地等の変更があった場合

事業所の所在地・名称・連絡先等の変更があった場合、特別徴収義務者の所在地等変更届出により届出を行って下さい。

特別徴収税額の納期の特例について

給与からの特別徴収は、毎月の徴収税額を翌月の10日までに納入頂く事になっていますが、給与の支払いを受ける方が常時10人未満の事業所については、毎月ではなく半年分まとめて納入できる特例があります。

この特例を受けていると、6月から11月分をまとめて12月10日納期で、12月から翌年5月分をまとめて6月10日納期で納入頂けます。

特例の適用を受けるためには事前に申請頂き承認を受ける必要がありますので、下記申請書にて申請をお願いします。

届出・申請の送付先

郵便番号390-1188

長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555番地1

朝日村役場 総務課 税務会計係 住民税担当

eLTAXでの電子申請について

上記届出・申請は、eLTAX(エルタックス)を利用し電子申請することも出来ます。

利用にあたっては届出が必要になります。詳細はeLTAXホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 税務会計係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4101 ファックス:0263-99-2745
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