農業経営基盤強化促進法に基づく農地の売買・貸借(利用権設定)

利用権設定

利用権設定は、農業経営基盤強化促進法に基づいて、村が作成した農用地利用集積計画を農業委員会の決定を経て公告することにより、計画書に記載された内容に基づき法的な効力が発生し契約が行われるものです。

貸借の場合、貸し手と借り手とで決めた期間がくれば、賃貸借関係は終了し、必ず返してもらえるという制度です。法律に基づいて貸し借りの契約を結んでおけば、行政の相談や支援が受けられます。

権利関係の記録を保管し、期間終了前に通知

貸し借りを行っている農地の権利関係に関する記録は、保管されます。さらに、貸し借りの期間が終了する前に貸し手、借り手に通知しますので、貸し借りを更新するか、終了するか、その都度決定できます。(利用権設定の場合)

許可申請手続き

農地等を貸す人と借りる人が申請書に連署して、その農地等のある市町村に提出します。申請書類については、農政担当までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4104 ファックス:0263-99-2745
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