農地法の許可制度

農地法の目的

農地は、農業経営や農業生産に必要な最も基礎的な資源です。特に、我が国のように、国土が狭く、かつ、その3分の2は森林が占めるという自然条件の中で、食料の安定的な供給を図るためには、優良な農地を確保するとともに、それを最大限効率的に利用していく必要があります。

このような観点から、農地法は、農地を売買や賃借する場合や農地を農地以外のものにする「農地転用」をする場合には「許可」が必要となります。

 「農地転用」は、農地の状況(例えば、一団にまとまっていて営農の条件が整備されている、駅やインターチェンジが近くにあるなどの立地)によって区分され、許可の基準が異なります。

また、「農地転用」の「許可」の判断にあたっては、現況、登記簿の地目、資金計画、周辺農地への支障などを参考として判断していきます。

農地法による手続きの流れ

農地に関する手続きのフローチャート

                 許可の可否に等については、まずは農業委員会にご相談ください!

許可の内容

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4104 ファックス:0263-99-2745
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