耕作目的の農地又は採草放牧地の所有権等の権利移動に伴う許可制度(3条許可)
許可が必要な場合
耕作を行う目的で、売買契約や贈与等により農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)の所有権を取得する場合、あるいは、賃貸借契約や使用貸借契約等により農地等を借りる場合には、農地法第3条の許可を受ける必要があります。
なお、農地等の権利を取得する場合でも、相続(遺産分割、包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む。)による取得の場合等には許可を要しませんが、市町村農業委員会への届出が必要です(農地法第3条の3)。
許可基準
次の全ての要件を満たす必要があります。
・取得者等が、取得農地等を含む全ての農地等を効率的に利用して耕作すること 機械や労働力等を適切に利用するための営農計画を持っていること |
(全部効率利用要件) |
・取得者等が、必要な農作業に常時従事(原則、年間150日以上)すること |
(常時従事要件) |
・取得後において、周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を及ぼさないこと 水利調整に参加しない、無農薬栽培の取組が行われている地域で農薬を使用するなどの行為をしないこと |
(地域との調和要件) |
※上記要件を満たした場合であっても、許可できない場合があります。
※「取得者等」とは、取得者又はその世帯員等をいいます。
※下限面積要件は、令和5年4月1日に廃止されました。
許可申請手続き
農地等を譲り渡す人(又は貸す人)と譲り受ける人(又は借りる人)が申請書に連署して、その農地等のある市町村の農業委員会に提出します。
●許可手続きの流れ
許可申請様式ダウンロード
3条許可申請書別紙様式例(農地所有適格法人) (Wordファイル: 85.0KB)