犬を飼ったら
飼い犬に関する届出と狂犬病注射の義務
犬を飼うには一生に一度の登録と毎年の狂犬病予防注射をする義務が法律で決められています。
犬の状況 | 手数料 | 詳細 |
---|---|---|
犬を飼い始めたとき(新規登録) | 3,000円 | 犬は一生に一度登録が必要となります。 |
狂犬病予防注射を受けたとき | 550円 | 毎年狂犬病予防注射済票の手数料が必要となります。 |
登録鑑札をなくしたとき(再発行) | 1,600円 | 転入されたときは、前の住所地の鑑札を持参していただくと無料で交換いたします。 |
狂犬病予防注射済票をなくしたとき | 350円 | 転入されたときは、前の住所地の済票を持参していただくと無料で交換いたします。 |
新しく犬を飼うとき
犬の登録申請手続きが必要です。
犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内に犬を取得した場合にあっては、生後90日経過した日)から30日以内にその犬の所在を管轄する市町村を経て犬の登録を申請し鑑札を受けなくてはなりません。
(注意1)登録には手数料3000円が必要です。(紛失時、再発行には別途1600円必要です)
(注意2)市町村名と登録番号が刻印された鑑札を発行いたします。
犬の身分証になりますので、首輪等につけるようにしてください。
申請書のダウンロードはこちらから
飼い主としての義務
犬の所有者は毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせ、その済票をその犬に付けておかなくてはなりません。
また、飼い主として適正な飼育、管理をする義務があります。
狂犬病の予防接種を受けた場合や、飼い主の変更、転居、また、死亡の際にはその旨を届け出る必要があります。
飼い主が変わったとき
- 新しい飼い主が登録事項の変更届を出してください。
- 所在の変更で、市町村が変わる場合は、以前の市町村で発行された鑑札をお持ちください。
- 紛失されている場合、別途再発行等の費用がかかります。
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住所を変更したとき
転出したとき
前の住所地で交付された鑑札をご持参のうえ、役場へ登録事項の変更届けを出してください。
転出したとき
朝日村の鑑札をご持参のうえ、新住所地の市町村役場へ登録事項の変更を届け出てください。
村内で転居したとき
役場へ登録事項の変更を届け出てください。
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犬が死んだとき
鑑札を添えて届けて出てください。
(注意)鑑札がない場合は、担当課までご相談ください。
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犬が行方不明になったとき、迷い犬を保護したとき
朝日村役場 建設環境課、松本保健福祉事務所(ホームページ)、最寄の警察署(塩尻警察署)へ連絡をしてください。
(注意)松本保健所内で保護された犬がホームページで掲載されています。
飼い犬が人を咬んだとき、犬に噛まれたとき
生活環境課、松本保健福祉事務所(ホームページ)、最寄の警察署(塩尻警察署)まで連絡をしてください。
飼い犬が人をかんだときは、犬の飼い主が保健所に届け出をする義務があります。
関連ファイルのダウンロード
- 犬の登録申請書 (WORD,29.5KB)
- 犬の登録申請書 (PDF,58.91KB)
- 狂犬病予防注射済申請書 (WORD,29.5KB)
- 狂犬病予防注射済申請書 (PDF,52.71KB)
- 犬の飼い主・所在変更届 (WORD,30KB)
- 犬の飼い主・所在変更届 (PDF,52.71KB)
- 犬の所在変更届 (WORD,30KB)
- 犬の所在変更届 (PDF,52.71KB)
- 犬の死亡届 (WORD,29KB)
- 犬の死亡届 (PDF,55.43KB)
この記事に関するお問い合わせ先
建設環境課 土木・建築担当
〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4103 ファックス:0263-99-2745
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