国民年金保険料免除について
新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例手続きが開始されました
減収を事由とする国民年金保険料免除について
令和2年5月から、新型コロナウイルスの感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより収入が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除の手続きが可能になります。また、学生についても、収入が相当程度まで下がった場合は、同様に本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料学生納付特例申請が可能となります。
臨時特例による免除申請等の場合、簡易な所得見込額の内容を明らかにすることができる書類(給与明細等)を確認させてもらう場合がありますので、2年間は書類の保管をお願いします。
申請は、感染拡大予防の観点から、郵送での手続きも可能です。また、年金事務所または住民福祉課年金担当、で受け付けています。
制度内容等については、日本年金機構のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民福祉課 住民福祉係
〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4102 ファックス:0263-99-2745
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