国民年金について
日本国内に住所を有する20歳から60歳の方は、全員国民年金制度へ加入しなければなりません。年金は相互扶助で成り立っています。
年金の種別
加入者の種類 | 届出先 |
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【第1号被保険者】農業、自営業、学生、フリーアルバイター、無職の人及びその配偶者 | 市区町村役場 |
【第2号被保険者】厚生年金や共済組合の被保険者 | 勤務先 |
【第3号被保険者】第2号被保険者(厚生年金、共済組合の被保険者)に扶養されている配偶者 | 配偶者(第2号被保険者)の勤務先 |
以下の被保険者については、希望すれば任意加入できます。
- 日本国籍で、海外に在住する20歳以上60歳未満の方
- 年金を受けるために必要な受給期間の足りない方や、過去に未納期間があり満額の老齢基礎年金を受けられない60歳以上65歳未満の方
いずれも加入の届出先は各市区町村役場です。
国民年金の手続き
国民年金の手続きは下記のとおりです。
届出の必要な事象 | 手続きに必要なもの |
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20歳になったとき(厚生年金、共済年金加入者は除きます) | 日本年金機構より送付される届出用紙(なくても手続き可能) |
会社を退職したとき(60歳未満で退職された方、また退職された方の扶養で60歳未満の配偶者の方は資格変更が必要です) | 基礎年金番号通知書または年金手帳、退職日の確認できる書類(離職票、退職証明書等) |
厚生年金等に加入の配偶者の扶養から外れたとき(資格変更が必要です) | 基礎年金番号通知書または年金手帳、扶養認定抹消日の確認できる書類(認定抹消証明書等) |
60歳以上で任意加入したいとき | 基礎年金番号通知書または年金手帳、預貯金通帳および金融機関への届出印 |
住所、氏名が変わるとき(転入、転出、転居、婚姻、離婚などで住所氏名がかわるときは届出が必要です) | 基礎年金番号通知書または年金手帳 |
免除、学生納付特例の申請をしたいとき(毎年、申請が必要です) | 基礎年金番号通知書または年金手帳、大学等に在籍していることが確認できる書類(学生証・在学証明書の写し) |
年金を受けるとき | 戸籍謄本、住民票、年金証書(亡くなったとき)等それぞれ必要な書類がありますので、松本年金事務所までお問い合わせください |
国民年金に加入している方が亡くなったとき | 戸籍謄本、住民票、年金証書(亡くなったとき)等それぞれ必要な書類がありますので、住民福祉係までお問い合わせください |
(注意)平成14年4月から第3号被保険者資格取得関係の手続きは、勤務先で行うように変わりました。
20歳(厚生年金、共済年金加入者は除く)で国民年金の第1号被保険者として新規加入手続きをしていただく他、厚生年金、共済年金の脱退、配偶者の厚生年金、共済年金の脱退に伴う手続きが必要になります。
厚生年金、共済年金の脱退に伴う国民年金関係の手続きは、勤務先では手続きをしてくれません。忘れずに必ず手続きをしてください。
詳しくは、松本年金事務所(電話0263-31-5150)までお問い合わせください。
電子申請について
以下の手続きについては、マイナポータルから電子申請ができます。
1.国民年金 第1号被保険者加入の届出(退職後の厚生年金からの変更等)
2.国民年金保険料 免除・納付猶予の申請
3.国民年金保険料 学生納付特例の申請
2.国民年金保険料 免除・納付猶予の申請
3.国民年金保険料 学生納付特例の申請
マイナンバーカードをご用意のうえ、マイナポータル(https://myna.go.jp)からログインしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民福祉課 住民福祉係
〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4102 ファックス:0263-99-2745
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