国民年金の種類について
国民年金について記載します。
国民年金の給付の主なものには次のものがあります。
- 老齢基礎年金
- 障害基礎年金
- 遺族基礎年金
1.老齢基礎年金
大正15年4月2日以降に生まれた方で、保険料納付期間が10年以上ある方が満65歳になった時から受給できます。
各々の年金受給額は、保険料を納付した期間により計算されます。
2.障害基礎年金
国民年金に加入している間に、病気やケガで障害者になってしまい、重度障害の状態にあるとき、一定の保険料納付要件を満たしていることにより受給できます。又、20歳前の病気やケガで障害者になってしまったときも、20歳になった時から受給できます。
3.遺族基礎年金
国民年金の被保険者又は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が死亡したときに、一定の保険料納付要件を満たしている場合、死亡した方により生計を維持されていた遺族(子のある妻又は子)が受給できます。
その他給付
上記の各種年金の他に、寡婦年金、死亡一時金等があります。
詳しくは、松本年金事務所(0263-31-5150)までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民福祉課 住民福祉係
〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4102 ファックス:0263-99-2745
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