新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴う対応について
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、これまでの「2類相当」から「5類感染症」へと移行します。
これにより、感染症や濃厚接触者に対する行動制限や、入院勧告といった法による行政の関与や支援が変わります。
なお、新型コロナワクチン接種は、令和5年度も、すべての方に自己負担なしで実施します。
基本的な感染対策について
・基本的な感染対策については、行政が一律に対応を求めることはなくなるため、個人や事業者の判断が基本となります。
・マスクについては、個人の判断が基本となります。
療養等の考え方について
新型コロナ陽性者は法律に基づく外出自粛は求められず、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられます。
(1)本人が感染した場合
・発症後5日間を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えることを推奨します。
・発症後10日間が経過するまでは、マスク着用や高齢者等ハイリスク者との接触を控えることを推奨します。
(2)家族等に陽性者がいる場合
・陽性者と同居している方は、7日目まではマスクの着用や高齢者等ハイリスク者との接触を控えるなどの配慮をお願いします。
廃止する医療助成制度について
・村民のPCR検査の助成は廃止します。
・村民の抗原検査の助成は廃止します。
・子供や妊婦のインフルエンザ予防接種の助成は廃止します。
庁舎・公共施設等の対応
・来庁者への検温、手指消毒は求めません。
・窓口のパーティション設置は廃止します。
・新型コロナウイルス感染症対策本部は必要に応じて実施します。
【参考】
5類移行に伴う資料(長野県)(PDFファイル:655.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 防災管財係
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長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
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