[ここから本文です。]

(2007年9月26日更新)

農振除外関係

農業振興地域整備計画の変更(農振除外)について

農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)

法律の改正により、平成12年度から、農業振興地域整備計画の制定及び変更に関する事務については、市町村による自治事務(県知事認可 → 県知事に協議し、同意を得て、村長が決定)となりました。

1 変更事由(法第13条第1項)

  1. 県の定める農業振興地域整備基本方針に変更があったとき。
  2. 農業振興地域の区域を変更するとき。
  3. 基礎調査の結果により、変更が必要となったとき。
  4. 経済事情の変動その他情勢の推移により変更が必要となったとき。

2 変更(農振除外)の要件 (法第13条第2項)

  1. 非代替性があること
    変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、
    農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。
  2. 土地利用への支障が軽微であること
    変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  3. 施設機能への支障が軽微であること
    変更により、農用地区域内の農用地又は農業用施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  4. 土地改良事業から8年経過していること
    変更に係る土地が、土地改良事業が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過
    していること。(農業に関する公共投資により得られる効用の確保を図る観点から)

3 軽微変更 (法第13条第4項 → 政令第9条)

  1. 地域の名称や地番変更
  2. 農業用施設用地
  3. 土地収用法の告示

などに伴う案件については、県知事協議や公告縦覧手続を行わずに変更できる。

[ここまでが本文です。]
[本文の先頭に戻る。]


朝日村ホームページ内検索

Google

[ここから問い合わせ先です。]

お問い合わせ先


[本文の先頭に戻る。]
[ページの先頭に戻る。]