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(2007年9月27日更新)

国民年金について

日本国内に住所を有する20歳から60歳の方は、全員国民年金制度へ加入しなければなりません。年金は相互扶助で成り立っています。

 

年金の種別

加入者の種類

届出先

第1号被保険者 農業、自営業、学生、フリーアルバイター、無職の人及びその配偶者 市区町村役場
第2号被保険者 厚生年金や共済組合の被保険者 勤務先
第3号被保険者 第2号被保険者(厚生年金、共済組合の被保険者)に扶養されている配偶者 配偶者(第2号被保険者)の勤務先

 

以下の被保険者については、希望すれば任意加入できます。

・日本国籍で、海外に在住する20歳以上60歳未満の方

・年金を受けるために必要な受給期間の足りない方や、過去に未納期間があり満額の老齢基礎年金を受けられない60歳以上65歳未満の方

いずれも加入の届出先は各市区町村役場です。

 

国民年金の手続き

国民年金の手続きは下記のとおりです。

届出の必要な事象 手続きに必要なもの
20歳になったとき 厚生年金、共済年金加入者は除きます 印鑑、社会保険庁より送付される届出用紙(なくても手続き可能)
会社を退職したとき 60歳未満で退職された方、また退職された方の扶養で60歳未満の配偶者の方は資格変更が必要です 年金手帳、退職日の確認できる書類(離職票、退職証明書等)印鑑
厚生年金等に加入の配偶者の扶養から外れたとき 資格変更が必要です 年金手帳、扶養認定抹消日の確認できる書類(認定抹消証明書等)、印鑑
60歳以上で任意加入したいとき 印鑑、戸籍謄本(65歳以上の特殊加入の場合)
住所、氏名が変わるとき 転入、転出、転居、婚姻、離婚などで住所氏名がかわるときは届出が必要です 年金手帳、印鑑
免除、学生納付特例の申請をしたいとき 毎年、申請が必要です 大学等に在籍していることが確認できる書類(学生証・在学証明書の写し)印鑑
年金を受けるとき

印鑑、戸籍謄本、住民票、年金証書(亡くなったとき)等それぞれ必要な書類がありますので、年金係までお問い合わせください

国民年金に加入している方が亡くなったとき

注:平成14年4月から第3号被保険者資格取得関係の手続きは、勤務先で行うように変わりました。

20歳(厚生年金、共済年金加入者は除く)で国民年金の第1号被保険者として新規加入手続きをしていただく他、厚生年金、共済年金の脱退、配偶者の厚生年金、共済年金の脱退に伴う手続きが必要になります。

厚生年金、共済年金の脱退に伴う国民年金関係の手続きは、勤務先では手続きをしてくれません。忘れずに必ず手続きをしてください。

詳しくは、松本社会保険事務所(TEL0263−32−5821)までお問い合わせください。

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