犬を飼ったら
飼い犬に関する届出と狂犬病注射の義務
犬を飼うには一生に一度の登録と毎年の狂犬病予防注射をする義務が法律で決められています。
※犬に関する手数料一覧
| 犬の状況 |
手数料 |
詳 細 |
|---|---|---|
| 犬を飼い始めたとき | 3,000円 | 犬は一生に一度登録が必要となります。 |
| 狂犬病予防注射を受けたとき | 550円 | 毎年狂犬病予防注射済票の手数料が必要となります。 |
| 登録鑑札をなくしたとき | 1,600円 | 転入されたときは、前の住所地の鑑札を持参していただくと無料で交換いたします。 |
|
狂犬病予防注射済票をなくしたとき |
350円 | 転入されたときは、前の住所地の鑑札を持参していただくと無料で交換いたします。 |
新しく犬を飼うとき
犬の登録申請手続きが必要です。
犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内に犬を取得した場合にあっては、生後90日経過した日)から30日以内にその犬の所在を管轄する市町村を経て犬の登録を申請し鑑札を受けなくてはなりません。
飼い主としての義務
犬の所有者は毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせ、その済票をその犬に付けておかなくてはなりません。また、飼い主として適正な飼育、管理をする義務があります。
飼い主が変わったとき
新しい飼い主が登録事項の変更届を出してください。
住所を変更したとき
○転入したとき 前の住所地で交付された鑑札をご持参のうえ、役場へ登録事項の変更届けを出してください。
○転出したとき 朝日村の鑑札をご持参のうえ、新住所地の市町村役場へ登録事項の変更を届け出てください。
○村内で転居したとき 役場へ登録事項の変更を届け出てください。
犬が死んだとき
鑑札を添えて届け出をしてください。
犬が行方不明になったとき、迷い犬を保護したとき
住民福祉課、松本保健所(HP)、最寄の警察署(塩尻警察署)で連絡をしてください。
※松本保健所内で保護された犬がホームページで掲載されています。
飼い犬が人を咬んだとき、犬に噛まれたとき
住民福祉課、松本保健所HPへ、最寄の警察署(塩尻警察署)まで連絡をしてください。飼い犬が人をかんだときは、犬の飼い主が保健所に届け出をする義務があります。
犬に関してのお問い合わせは
朝日村役場 住民福祉課 環境係
電話(0263)−99−2001(代表)
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